都市計画法 資料 ④都市計画の種類(その2)地域地区 宅建試験対策
宅建試験対策
④ 都市計画の種類(その2)
チェック項目
・「地区計画区域内」では「どのような制限」がある?
1. 地域地区(用途地域以外)
地域地区の種類は多いのですが、出題される主なものは、下記地域地区のとおりであり、「どの地域」で「どのような内容」を定めるのかを覚えてください。
2.地区計画
「地区計画は、建築物の建築形態、公共施設等の配置などからみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発したり、保全したりするための計画」です。
① 地区計画には、種類、名称、位置等のほかに、 当該区域の整備、開発および保全に関する方針等を定めます。
② 地区計画には、地区計画のほか、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画などがあります。
③ 地区計画の対象区域は、「用途地域が定められている」土地の区域だけではなく、「用途地域が定められていない」土地の区域でも、一定の 要件を満たせば定めることができます。
・地区計画のほか再開発促進地区や集落地区などがあります。 再開発等促進区は、用途地域が要件となります。
3. 地区計画区域内の建築等制限出
地区計画区域内(一定の再開発等促進区、開発整備促進区または地区整備計画が定められているところに限る)において、建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更、建築物等の形態または意匠の変更などを行おうとする者は、その行為に着手する日の「30日前」までに、一定事項を「市町村長」(=知事でも市町村でもない)に「届け出」なければなりません。
(例外) 下記の行為の届出は不要です。
a. 国または地方公共団体が行う行為
b. 通常の管理行為、軽易な行為
c. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
d. 都市計画事業等などの施行として行う行為、 開発許可を要する行為
・届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、市町村長は設計の変更等の「勧告」をすることができます。
【地域地区】
特別用途地区 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区(規制内容は地方公共団体の条例で定める)
高度地区 用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を都市計画で定める地区。
高度利用地区 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築築物の容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を都市計画で定める地区(高さは入っていないので注意!)
特定用途用途地域 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く) 内において、良好な環境の形成または保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、特定の用途の建築物・工作物の制限を行う地域。特定用途制限地域では、制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途の概要を都市計画に定める
特定用途制限地区 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、良好な環境の形成または保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、特定の用途の建築物・工作物の制限を行う地域。特定用途制限地域では、制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途の概要を都市計画に定める。
特定街区 市街地の整備改善を図るため、街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率ならびに建築物の 高さの最高限度および壁面の位置の制限を都市計画で定める街区
特例容積率適用地区 第1種・第2種低層住居専用地域、工業専用地域以外の用途地域内において、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区であり、この地区では、建築物の高さの最高限度を都市計画に定める。
高層住居誘導地区 住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第1種・第2種住居、準住居、近隣商業、準工業地域で容積率が40/10 または 50/10と定められているもののうち、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度および建築物の敷地面積の最低限度を都市計画で定める地区。
風致地区 都市における自然の風致を維持するため、木竹の伐採等を地方公共団体の条例で制限できる地区。
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