都市計画法 資料 ⑥都市計画の決定権者 準都市計画区域/都市計画 宅建試験対策
宅建試験対策
都市計画法
⑥ 都市計画の決定権者
チェック項目
・「誰が」「どの都市計画」 を決定する?
1. 都市計画の決定権者
都市計画区域(準都市計画区域を含む)の場合
① 都市計画は「都道府県」または「市町村」が定めます。(下項1まで移動)
② 2以上の都府県の区域にわたる場合、都道府県が定める都市計画画は国土交通大臣が定め、 それ以外は市町村が定めます。
2. 都市計画の決定手続
共通(都道府県・市町村)の手続
a. 都市計画の「案」を作成しようとする場合、 必要があると認めるときには公聴会の開催等、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる(=必ず公聴会等を開催するのではない)。
b. 都市計画案は、都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、公告の日から2週間公衆の縦覧に供する。住民や利害関係人は、この縦覧期間内に決定権者に意見書を提出できる。
c. 都道府県·市町村における独自の手続により決定する((後述) 都市計画法⑦都市計画の決定手続き)
d. 都市計画の決定を告示し、この告示の日から効力を生ずる。
(決定の日から効力が生ずるのではない点に注意!)
3. 準都市計画区域では、都市計画のうち、下記の「8つ」の「地域地区」についてだけ定めることができます。 ①用途地域 ②特別用途地区 ③特定用途制限地域 ④高度地区 ⑤景観地区風致地区 ⑥風致地区 ⑦緑地保全地区 ⑧伝統的建造物群保存地区
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地域地区以外の都市計画は、準都市計画区域では定めることはできません。 また、地域地区の都市計画であっても、「高度利用地区」や「特定街区」をなどは入っていないので注意!
【都市計画の決定権者の覚え方】
《都道府県か市町村か「どちらが決定」する?》
「都道府県が定める都市計画」を覚えれば、後は覚えなくても市町村が定める都市計画ということになる
・地区計画の案については、利害関係人などの意見を求めて作成する
・遊休土地転換利用促進地区の案は、土地所有者などの意見を聴く
・特定街区の案は、利害関係を有する者の同意を得なければならない
都市計画
① 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
決定権者 都道府県
都市計画
② 市街化区域および市街化調整区域(区域区分)
決定権者 都道府県
都市計画
③ 都市再開発方針等
決定権者 都道府県
都市計画
④ 地域地区
決定権者 都道府県/市町村
都市計画
⑤ 促進区域
決定権者 市町村
都市計画
⑥ 遊休土地転換利用促進地区
決定権者 市町村
都市計画
⑦ 被災市街地復興推進地域
決定権者 市町村
都市計画
⑧ 都市施設
決定権者 都道府県/市町村
都市計画
⑨ 市街地開発事業
決定権者 原則は都道府県
都市計画
⑩ 市街地開発事業等予定区域
決定権者 原則は都道府県
都市計画
⑪ 地区計画等
決定権者 市町村
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目次
1. 民法
2. 都市計画法
3. 宅建業法
4. 5問免除科目
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