宅地造成等規制法 資料 ④宅地の保全義務・勧告等 ⑤造成宅地防災区域 宅建 試験対策
宅建 試験対策
宅地造成等規制法
チェック項目
・許可「申請後」の手続は?
宅地造成規制法における重要論点です。
(1番は流し読み程度で大丈夫です。)
目次
宅地造成に該当する場合、造成主は知事に対して、下記のような手続で宅地造成を行います。なりませんが工事着手前に許可申請するので 地造成を行います。
① 許可申請と審査基準
宅地造成に該当する場合、「造成主」が工事着手前に許可申請するのですが、下記A、Bの工事の設計は、一定の有資格者によるものでなければなりません。(=すべての設計を有資格者がするのではない)
A. 高さ5m を超える土地の設置
B. 切土または盛士をする面積が1,500㎡
を超える擁壁の排水施設の設置
↓
② 許可・不許可の通知
知事は宅地造成工事の許可申請があったときは、「遅滞なく」、許可、 不許可の処分を「文書」で通知するが、許可する場合、下記の点に注意!
A. 「擁壁」「排水施設」その他政令で定める施設、その他宅地造成に伴う災害防止の措置を講じているものかをチェックします。
B. 知事は許可する場合、「災害防止のため」必要な「条件」を付すことができます(=災害防止のためにしか条件は付けられない)。
③ 工事完了検査
造成主は、工事が完了した場合には、その工事が技術的基準に適合しているか否かについて、知事の「検査」を受けなければなりません。
↓
④ 検査済証の交付
知事は、工事が技術的基準に適合していると認めた場合、 造成主に対して「検査済証」を交付しなければなりません。
2.宅地の保全義務は「誰」?改善命令は「誰」に出せる?
宅地の「所有者等」はがけ崩れなどの「災害」が生じないように宅地を保全する義務があります。 また、知事も災害が生じないようにするため、「所有者」だけでなく、「占有者」 や「管理者」に対して、「勧告」や「改善命令」を出すことができます。(下項)
宅地の保全義務
規制区域内の宅地の「所有者」「管理者」「占有者」は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
・ 規制区域指定前に行われた宅地造成にも保全義務がある。
・所有者以外の管理者や占有者にも保全義務がある。
保全のための勧告
知事は、規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、その宅地の「所有者」「管理者」「占有者」「主または工事施行者」に対し、擁壁等の設置また は改造その他宅地造成に伴う災害防止のため、必要な措置をとることを勧告することができる。
・ 規制区域指定前に行われた宅地造成にも勧告できる。
・知事は、造成主または工事施行者にも勧告できる 。(後述する造成宅地防災区域内の勧告との相違に注意!)
改善命令
知事は、規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のために必要な擁壁等が設置されていないか、または極めて不完全であるために、これを放置すると宅地造成に伴う災害発生のおそれが 大きいと認められるものがある場合においては、当該宅地の、または擁壁等の「所有者」「管理者」「占有者」に対して、相当の猶予期限をつけて擁壁等の設置・改造・地形・盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。
・規制区域指定前に行われた宅地造成にも改善命令を出すとができる。
・知事は、規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者に、宅地またはその宅地において行われている工事の状況の「報告」を求めることができる。
⑤ 造成宅地防災区域
チェック項目
造成宅地防災区域は「どのような場所」を指定するのか?
こちらのページは流し読み程度で構いません。
(資料程度にしてください。)
1. 造成宅地防災区域は 「どのように」指定する?
知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害が生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成規制区域を除く)の区域において、「造成宅地防災区域」を指定することができます。
知事は、指定の事由がなくなったときは、造成宅地防災区域の全部または一部について、指定を解除します。
2. 造成宅地防災区域内での規制
造成宅地防災区域内では、下記のような規制が働きます。この規定は規制制区域内の規定と同じような規制です。
① 造成宅地の保全義務
造成宅地防災区域内の造成宅地の「所有者」「管理者」「占有者」は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その造成宅地の擁壁等の設置・改善 などの必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
② 造成宅地の保全のための勧告
知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合、その造成宅地の「所有者」「管理者」「占有者」に対し、擁壁等の設置または改造その他宅地造成に伴う災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができます。
③ 改善命令
知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、災害の防止のため擁壁等が設置されておらず、または極めて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、当該造成宅地または擁壁等の 「所有者」 「管理者 「占有者」に対して、相当の猶予期限をつけて、 擁壁等の設置・改造または地形・盛士の改良のための工事を行うことを命ずることができます。
規制区域 |
造成宅地防災区域 |
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保全義務 |
宅地造成に伴う災害が生じないよう、宅地を常時安全な状態にするように努める ・所有者 ・管理者 ・占有者 |
宅地造成については、災害が生じないよう一定の必要な措置を講じるように務める ・所有者 ・管理者 ・占有者 |
勧告 |
災害防止のため知事は勧告できる ・所有者 ・管理者 ・占有者 ・造成主 ・工事施行者 |
災害防止のため知事は勧告できる ・所有者 ・管理者 ・占有者
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改善命令 |
知事は災害防止のため、擁壁の設置等の工事をするように命ずることができる。 ・所有者 ・管理者 ・占有者 |
知事は災害防止のため、擁壁の設置等の工事をするように命ずることができる。 ・所有者 ・管理者 ・占有者
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注意 |
・改善命令は公示等の行為をした者に対し田茂できる ・上記いずれの規制も規制区域指定前に行われた宅地造成を含む |
・改善命令は、公示等の行為をした者に対して呉できる |
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