景表法の概要 資料 景表法と公正競争規約 宅地建物取引士 試験 免除科目
宅地建物取引士 試験 免除科目
こちらのページは流し読み程度で大丈夫です。(出題率が低いです)
チェック項目
「景品類」には「どのような規制」があるのか?
1. 景表法の概要
「景表法」の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といい、独占禁止法の特別法として成立した法律です。
独占禁止法は、企業間の公正な競争を確保し、消費者保護を図るためのものです。
2. 景表法の「制限」のしかた
① 不当な景品や不当な表示をした場合には、内閣総理大臣は、その違反行為を行った事業者に対して、違反行為の差止めや訂正広告をさせる等の措置命令をすることができます。
<措置命令は、その違反行為がすでになくなっている場合にもできる>
この措置命令をしようとするときは、命令の対象となる対象事業者に対 して、あらかじめ「弁明の機会」を付与しなければならない。
② この法律は何も不動産業界のために制定されたわけではありません。
具体的な景品や表示は、各業界において異なるのは当然です。
そこで各業界団体は、それぞれが独自のルールを設定しています。これが「公正競争規約」です。
不動産業界においても、「景品の提供」と「表示」に関する公正競争規約が定められています。
③ 本試験では、景品類については、2000年と2005年に選択肢の1つとして出題されただけですので、下頁の(「懸賞によらない景品)を 押さえておけばよいでしょう。
a. 「懸賞による景品」 とは
例えば、多数の取引相手に対して、抽選券などを渡して、少数の当選者に景品類を与えるというものをいいます。
b. 「懸賞によらない景品」 とは
「顧客全員にもれなく景品を差し上げます」というようなもので、総付景品とかベタ付け景品ともいわれるものです。
[景品類に関する公正競争規約]
景品の制限
景品の問題→懸賞による
→懸賞によらない(総付景品)
景表法では、景品の出題はほとんどなく、出題されても選択肢の1つぐらいですので、ポイントだけを押さえるようにしてください。
懸賞により景品を提供する場合の制限
制限
事業者は、一般消費者に対して、下記の範囲を超える景品類を提供してはならない。
① 取引価額の20倍または10万円のいずれか低い額
② 景品類の総額は、その懸賞にかかる取引予定総額の100分の2以内
懸賞によらないで景品を提供する場合(=総付景品)の制限
制限
事業者は、一般消費者に対して、下記の範囲を超える景品類を提供してはならない。
取引価格の10分の1または100万円のいずれか低い額
例) 2,000万円の物件の場合、取引価格の10%である200万円と100万円のいずれか低いほうの額になり、結局100万円が上限となる。
下記のものについては制限されない。・参考
① ローン提携販売において利子補給すること。
② 家具、照明器具その他備品等の割引購入のあっせんをすること。
③ 火災保険、住宅保険等の損害保険料を負担すること。
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