宅地建物取引士 資料 ⑥ 宅建士証
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士
チェック項目
・「宅建士証」の注意事項とは?
登録実務講習
(実務経験2年以上ない場合に必要)
・ 宅建士試験に合格してから講習をうける。
・「国土交通大臣」の指定する講習を受講した者は、実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものとして、その認定を受けることにより、登録ができるようになる。この講習を「登録実務講習」という。
法定講習
・ 宅建士証の交付の6か月以内の受講が必要。
・試験合格後1年以内の場合は不要。
「知事が」指定する講習は、宅建士証の交付を受ける前提として受ける講習であり、これを「法定講習」という。
【宅建士証に関するポイント】
宅建士証の有効期間
・期間は5年間
(合格と登録は一生有効であることに注意!)
宅建士証をなくした場合
亡失、滅失した場合は交付を受けた都道府県知事に対して再交付した場合など交付の申請をすることができる。
(亡失した宅建士証を発見→発見した宅建士証を返納)
(みつけた宅建士証を返す。)
宅建士証を汚した場合はどうなる?
汚損、破損した場合は、現在持っている宅建士証を新たに受け取る宅建士証と引換えにより行う(=悪用されないため)
処分の場合
・ 登録の消除などの場合…交付を受けた都道府県知事に対して宅建士証を返納。
(返してもらえない。)
・事務禁止処分の場合… 交付を受けた都道府県知事に対して宅建士証を返納。
・事務禁止処分満了後、提出者から請求があれば「返還」される
(禁止期間満了後、自動的に戻ってくるのではない!)
宅建士証はいつ見せるの?
・取引の関係者から請求があったとき
・重要事項の説明を行うとき (相手方からの請求がなくても必ず見せる!)
・宅建業者免許の満了更新申請は
90日~30日前までに申請。(講習はありません。)
1.宅建士証
試験に「合格」し「登録」をしたとしても、この段階ではまだ宅建士はありません。この段階では、まだ宅建士資格者です。
登録している都道府県知事から宅建士証の交付を受けて「宅建士」となります。
この宅健士証は、登録とは異なり5年ごとに更新しなければなりません(有効期間5年)。
・更新せず宅建士証は失効しても、合格や登録に影響はありません。
2.法定講習
① 宅建士証の交付を受ける場合には、登録している都道府県知事が指定する講習で、交付申請前6カ月以内に行われるものを受講しなければなりません。これを法定講習といいます。
② この法定講習は、下記の場合は、受講する必要はありません。
a. 試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受けようとする場合。
b. 宅建士証の交付後、登録の移転とともに宅建士証の交付申請をした者で、移転先の都道府県知事から宅建士証の交付を受ける場合。
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