宅建業法 宅地建物取引士 ① 死亡等の届出・届出期間/宅建業者と比較表
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅建業法
チェック項目
宅建士が死亡等した場合、「どのような手続」が必要?
1.死亡等の届出
宅建業者をやめる(またはやめざるを得ない)場合、廃業等の届出を行ったように、宅建士をやめる(またはやめざるを得ない)場合にも、やはり届出をしなければなりません。
これが「死亡等の届出」です。
2.「死亡等の届出」と「廃業等の届出」の相違
「廃業等の届出」と「死亡等の届出」は、「いつまでに届けるか?」
=30日以内ただ下表のように届出義務者は異なります。
①「廃業等の届出」は、それぞれの事由により届出義務者が異なる
②「死亡等の届出」は、基本的に「本人」が届出義務者となる。
3.宅建業者と宅建士のその他の相違
①「宅建業者」の場合、免許の失効後も、免許の有効期間内においてもなされた契約は、取引の結了までは、その契約の目的範囲内において業者とみなされます。したがって、免許の有効期間が満了しても業務を行える場合があります。
②「宅建士」の場合、宅建業者ような規定はなく、宅建士証の有効期間が満了した後は、宅建士としての事務をしてはならないことになります。 有効期間が満了した場合には、宅建士証は使えないということです。
宅建士の規定 |
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成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
「免許」の場合、法定代理人に欠格要件がない→免許される |
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変更の届出 変更の登録 いずれも
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・30日以内に行う(住所変更は届出しない) |
・遅滞なく行う(住所・本籍も変更の登録必要) |
免許換え
登録の移転 |
変更事由が生じた場合
免許換えしなければならない |
登録事由が生じた場合
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届出が必要なとき |
届出義務者 |
届出期間 |
死亡したとき |
相続人 |
知った日より30日以内 |
成年被後見人になったとき |
成年後見人 |
いずれも 該当日より30日以内 |
被保佐人になったとき |
保佐人 |
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破産者となったとき |
いずれも 本人 |
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禁錮以上の刑に処せられたとき |
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宅建業法違反・一定の刑法の罪などを犯し、罰金刑に処せられたとき |