宅建業法 資料 業務上の規制 ③契約における規制 宅地建物取引士 試験
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅建業法
頻出項目です。押さえておきましょう。
チェック項目
契約に関する規制には「どのような規制」があるのか?
契約に関する規制
契約に関する規制には、宅建業者のモラルに関するものがあります。
1. 手付貸与等による誘引の禁止
宅建業者は、取引の相手方などに対して、手付の貸付けその他の信用供与をすることにより、契約の締結を「誘引」する(=誘う)行為はしてはなりません。したがって、締結したかどうかで判断するのではなく、このような行為で誘引すること自体が違反となります。
・手付の分割は違反となるが、代金の分割は違反になりません。
2. 不当な履行遅延の禁止
宅建業者は、その業務に関してするべき行為を「不当に遅延」してはなりません。
不当な遅延行為とは、下記の3つ。
・登記
・引渡し
・対価の支払
3. 契約締結の不当な勧誘の禁止
宅建業法では、宅建業者が、下記のような不当な勧誘をする行為を禁止しています。
・相手方などに対し、利益を生じることが確実であると誤解されるような断定的判断を提供すること
・将来の環境、交通などに関する断定的判断の提供
・契約の申込みの撤回などを妨げるための威迫行為
・勧誘に先立って宅建業者の商号または名称および当該勧誘を行う者の氏名ならびに当該契約の締結について勧誘をする目的であることを告げずに 勧誘を行うこと
・宅建業者の相手方等が契約締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
・迷惑を覚えさせるような時間に電話し、または訪問すること
・深夜または長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること
・すでに受領した預り金の返還を拒む行為
【その他の契約に関する規制】
供託所等の説明
宅建業者は、「契約が成立するまで」 の間に、 取引の相手方 (宅建業者を除く) などに「供託所」の説明をするようにしなければならない。
1.保証協会の社員のときは、社員である旨、保証協会の名称、住所、事務所所在地、当該保証協会が供託した供託所およびその住所
2.保証協会の社員でないときは、主たる事務所の最寄りの供託所およびその所在地
・ 供託額は説明する必要はない
・ 説明方法は口頭でもよい
・ 宅建士が説明しなくてもよい
・ 取引の相手方が宅建業者の場合、この説明は必要ない
重要な事項の告知義務
宅建業者は、その業務に関して、宅地または建物の売買・交換・貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、またはその契約の申込みの撤回または解除もしくは宅建業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、「故意」に事実を告げず、または不実のことを告げてはならない
② 供託所等に関する説明
④ その他、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在および将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額もしくは支払方法その他の取引条件または当該宅建業者もしくは取引関係者の資力もしくは信用に関する事項であって、宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
参考
違反行為については、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれが併科される。