宅建業法 業務上の規制 資料 ④ 案内所等の届出等 宅地建物取引士 試験
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験
宅建業法
チェック項目
・案内所等の届出「標識」「誰が」「どの場所」に設置する?
1.案内所等の届出
① 宅建業を行う場合事務所を設置しなければならず、それに応じ供託金を納めなければなりません。しかし事務所以外で営業する場合、つまり案内所や出張所を設けて業務を行うときは供託金供託は不要です。
② 事務所でなくても案内所設置し業務を行うときには案内所等届出が必要です。しかし案内所に下記②③の場所がありこのうち案内所の届出が必要となるのは下項①案内所等であり、契約や買受け申込み受けることができる場所に限ります。
・土地に定着しないテント張りなども含みます。
2. 案内の届出の方法
案内所届出必要案内は下記ように届出を行います
- 「誰が」届けるのか?・・・案内所を設置した者
- 「誰に」届けるのか?・・・免許権者+所在地を管轄する知事/国土交通大臣に届出するときは、管轄する知事を経由して行う
- 「いつ」届けるのか?・・・業務を開始する10日前までに
- 「何を」届けるのか?・・・所在地・業務内容・業務を行う期間・専任の宅建士の氏名
3.標識の設置
1. 宅建業者は、事務所および事務所等以外の国土交通大臣省令で定める業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。つまり、下項の①②③のすべての場所が対象となります。
2.標識には、商号・主たる事務所の所在地・代表者の氏名・案内書における業務内容・免許書番号・免許番号・免許の有効期間・専任の宅建士の氏名(専任の宅建士がいる場合)等を記載しなければなりません。
・標識の設置・・・事務所・すべての案内所・分譲現場
【案内所等の届出と標識の設置】
① 事務所ではないが、契約や買受けの申込みを受けることができる下記の場所(=契約や申込みができる場所) (a) 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外 (b) 一団の宅地建物の分譲を行う場合の案内所 (c) 一団の宅地建物の分譲を行う者の代理または媒介を行う案内所 (d) 展示会場など |
標識の設置 |
③ ①・② の以外の、 契約や買受けの申込みを受けることができない下記の場所 (a) 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外 (b) 下記 (c) の一団の宅地建物の分譲を行う場合の案内所 (c) 一団の宅地建物の分譲を行う場合の所在する場所(現場) (d) 展示会場など (e) 一団の宅地建物の分譲を行う者の代理または媒介を行う案内所 |
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事務所ではないが、契約や買受けの申込みを受けることができる場所(=契約や申込みができる場所) |
左記以外の、 契約や買受けの申込みを受けることができない場所 |
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宅地建物取引士の設置
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〇 |
〇 |
× |
報酬額の掲示 |
× |
〇 |
× |
従業者名簿の備付け |
× |
〇 |
× |
帳簿の備付け |
× |
〇 |
× |
案内所等の届出 |
〇 |
× |
× |
標識の設置 |
〇 |
〇 |
〇 |
案内所等の届出義務者は設置者である。
事例1. 宅建業者Aが案内所を設けて分譲地を販売する場合
① 契約の締結を予定している案内所の場合
Aは案内所の届出をするとともに専任の宅建士を1名以上設置し、さらに案内所および分譲地(=所在する場所)に標識を掲げなければならない。
② 契約を予定していない案内書の場合
専任の宅建士の設置は不要であり、案内所の届出も不要である。しかし、案内所および分譲地(=所在する場所)に標識を掲げなければならない。
事例2. 宅建業者Aが、宅建業者Bに代理を依頼して、Bが契約の申込みを受ける案内所を設けて分譲地を
販売する場合
「誰にその届出義務」があるのか?について問う問題では、「案内所を設置した者」と覚えよう。
① Aは分譲地に標識を設置する(分譲地はAのものだから)
② Bは案内所の届出と案内所に標識を掲げなければならない。
③ Bは案内所に専任の宅建士を設置しなければならない。
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