こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅業建法
宅建業者 免許
チェック項目
*免許が「必要か否か」のルールを覚えよう!
1. 宅建業の免許の要否問題の「解き方」
宅建業の「免許の要否問題」が、よく出題されています。 ここでは、前項の宅建業の「用語」を理解したうえで、下頁の図に当てはめながら、「解き方」をマスターしてください。
① まず最初に「誰が行為をするのか?」を確認する。
不動産取引をする者が国や地方公共団体等であれば、宅建業法は適用されないので免許は不要です。
また、信託会社は国土交通大臣に届出をすれば、免許を受けずに宅建業を行えます(=免許不要)
② 「3つの要件」がそろっているかを確認する。
国や地方公共団体が行うのでなければ、次に「宅建業か否か」を確認します。つまり、「宅地・建物」+「取引」+「業」の3つの要件がそ ろっているかを確認します。
1つでも欠けていれば免許は「不要」で、「3つ」の要件が全部そろっていれば免許が「必要」となります。
下頁上のA、B、Cパターンは免許「不要」となり、Dパターンだけ が免許が「必要」ということになります。
2. 宅建業者
宅建業者とは、免許を受けて、宅建業を営む者をいいます。
3. 事務所
① 本店 (または主たる事務所)は常に事務所となります。本店で「宅建業」を行っていなくても支店が1カ所でも行っていれば、本店は事務所となります。
② 支店(または従たる事務所)は宅建業を行っている「支店」だけが事務所となります。
③ 営業所などは、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であり(=テント張り、仮設事務所はダメ!)、契約締結権限を有する使用人(=支店長など)を置く営業所等であれば事務所となります。
・「継続的施設」+「契約締結権限がある使用人」=事務所
【免許の要否問題の解き方】
・国、地方公共団体、地方住宅供給公社など
・信託会社(ただし、国土交通大臣に届出が必要)
どのような行為?
どのような行為
|
|
宅地・建物 |
|
取引 |
|
業 |
Aパターン |
= |
〇 |
+ |
× |
+ |
〇 |
Bパターン |
= |
× |
+ |
〇 |
+ |
〇 |
Cパターン |
= |
〇 |
+ |
〇 |
+ |
× |
Dパターン |
= |
〇 |
+ |
〇 |
+ |
〇 |
A・B・Cパターン
= 免許不要
・ 上図 Dパターン=免許必要(3つそろっているから)
【応用問題の解き方】
<AC 間の売買をBが「代理」しているケース>
【事例1】
Aの行為は自ら行う売買であり、また、Bの行為は売買の代理である。 どちらも取引となる。
<AC間の貸借をBが「媒介」しているケース>
【事例2 】
Aの行為は自ら行う貸借であり取引ではないので免許は「不要」だが、 Bの行為は貸借の媒介なので取引となり、免許が「必要」となる。
【事例1】
A➡(売買の依頼)B(代理)➡(売買)➡C
【事例2】
A➡(貸借の依頼)B(媒介)➡(貸借)➡C
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