宅建業者 資料 ② 免許の欠格要件(その1) 宅地建物取引士 試験
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験
宅建業者
チェック項目
免許の「欠格要件」の主な事由を押さえよう!
免許は誰にでも与えられるわけではありません。下記のような欠格要件の「どれか1つ」でも該当すれば 免許を受けることができません。
① 成年被後見人・被保佐人・破産者である場合
・破産者で復権を得た場合には、直ちに免許を受けることができる(=5年不要)
② 下記の「3つ」のいずれかの理由に該当し免許が取り消され、その取消しの日から「5年」を経過しない者。
・欠格要件となる監督処分は、「免許の取消し」だけであり、指示・業務停止処分は5年の経過は不要。
a. 不正手段で免許を受けた
b. 業務停止処分に違反した
c. 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき
・欠格要件に該当する免許取消しの理由は上記の「3つ」だけであり、指示・業務停止処分は5年の経過は不要。
③ ②の者が「法人」であるときは、免許取消しに係る聴開の期日および場所の公示の日前60日以内に「役員」(=60日以内+役員)であった者で、免許取消しの日から5年を経過しない者)
④ ②の場合、免許取消処分の聴開の期日および場所の公示された日から、 免許取消しの決定日までの間に正当な理由なく、宅建業の「廃止」などの届出をした者で、その日より「5年」を経過しない者
・この場合免許取り消しになる前に廃業しても同じということである。
⑤ ②の場合の者が法人のときは、免許取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内に「役員」であった者で、宅建業の廃止などの の日から「5年」を経過しない者
⑥ 免許申請前「5年以内」に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者
・「60日以内」+「役員」の2つの要件を満たすときだけ、その役員自身も5年間は免許を受けることができない。
⑦ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が他の欠格要件に該当すること
⑧ 「法人」の場合、その「役員」または「政令で定める使用人」(=支店長・支配人等)、個人の場合は政令で定める使用人が、他の欠格要件に該当するとき(③・⑤は役員だけなので相違に注意」)
⑨ 事務所ごとに法定数の専任の宅地建物取引士を設置していないとき
⑩ 宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
⑪ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から「5年」を経過しない者
⑫ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
・免許申請書などの重要な部分に虚偽の記載がある場合や重要な事実について記載漏れがある場合も免許を受けることはできない。
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