宅地建物取引士 免許と異なる登録独自の欠格要件・欠格事由 ③ 登録の欠格要件
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
こちらのページは資料程度にしてください。
(登録の欠格事由は出題頻度が低いです。)
チェック項目
・「免許の欠格要件」と「登録の欠格要件」はどこが違う?
登録の欠格要件
免許の欠格要件と登録の欠格要件は、下項のようにほぼ同じ内容です。
免許と異なる登録独自の欠格要件は、下記の「4つ」 です。
① 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
この規定は免許の欠格要件とよく似ていますが、 免許の場合は、申請者が成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合、その法定代理人が 欠格要件に該当していなければ「免許」されます。
しかし、「登録」は法定代理人に関係なく、申請者本人が成年者と同一の行為能力を有しなければ登録は「拒否」されます(=宅建士になれない)。
② 不正手段により登録を受けた・不正手段により宅建士証の交付を受けた・ 事務禁止処分事由に該当し情状が特に重い・事務禁止処分に違反した
など
いずれかの事由により「登録の消除処分」を受け、その処分の日から5年 を経過しない者
③ ②の事由により登録の「消除処分」の聴聞の期日などの公示後、相当の理由なく、自ら登録の「消除」を申請した者で、登録消除された日から5 年を経過しない者
④ 「事務禁止処分」を受け、その期間中に、本人からの申請により登録が消除され、まだその期間が満了しない者(要するに、禁止期間が満了していなければ再度申請してもダメ!ということ)
〈成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は下記の点!>
「未成年者」について、明確に分けて覚えておかなければならないところが「2カ所」ある。
① 免許の欠格要件…「免許」法定代理人も欠格要件に該当するかを確認。
② 登録の欠格要件…法定代理人の欠格要件に関係なく、登録はできない。
③ 専任の宅建士…未成年者でも「専任の宅建士」になれる場合がある。
(免許の欠格要件と登録の欠格要件の共通要件)
欠格要件 |
免許の結果う要件の主なもの |
登録の欠格要件 |
① 制限行為能力者・破産者 |
・成年後見人または被保佐人 ・破産者で復権を得ていない者 |
免許の欠格要件と同じ
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② 法律違反 (宅建業法違反・暴力的犯罪など) |
宅建業法や暴力的な行為の規定により罰金刑以上に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
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③法律違反(すべての法律) |
犯罪の種類にかかわらず禁錮以上の刑に処 すべての法 せられ、その刑の執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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④不正手段などで免許を取得 |
・不正手段で免許を受けた ・業務停止処分に違反した ・業務停止処分事由に該当し情状が特に重い ・上記の3つの「いずれか」の理由に該当し免許が取り消され、その取消しの日から 5年を経過しない者 ・法人の場合、聴聞の期日・場所の公示前 60日以内の役員も含む 」
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⑤その他 |
暴力団員でなくなってから5年経過してい ない等
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