宅建業法 報酬額の制限No.3 直前模擬試験 資格の大原宅建模試 宅地建物取引士問題
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
資格の大原宅建模試
宅建業法
報酬額の制限
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cとの間の宅地の売買契約の締結につき媒介をした場合、Aは、B及びCに対して、国土交通大臣が定めた額を超える報酬を請求することができる。
2 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者であれば、Aは、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を当該宅地建物取引業者に交付する必要はない。
3 宅地建物取引業者Aが宅地の売却の媒介を依頼された場合、媒介を依頼した者が宅地建物取引業者であれば、Aは、宅地建物取引業法第34条の2に規定する媒介契約の内容を記載した書面を当該宅地建物取引業者に交付する必要はない。
4 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者であれば、Aは、瑕疵担保責任を一切負わないとする旨の特約をすることができる。
正解4
1✕ 媒介の依頼者が宅建業者であったとしても、売買契約の締結につき媒介をした宅建業者Aは、国土交通大臣が定めた額を超える報酬を請求することはできない。
2✕ 宅建業者相互間の売買であっても、売主である宅建業者Aは、重要事項を記載した書面(35条書面)を交付しなければならない。
3✕ 媒介の依頼者が宅建業者であったとしても、宅地の売却の媒介依頼を受けた宅建業者Aは、媒 介契約の内容を記載した書面(媒介契約書)を交付しなければならない。
4〇 宅建業者相互間の売買であるため、瑕疵担保責任の特約の制限(8種制限)の規定は適用されない。従って、売主である宅建業者Aは、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることができる。
前回の問題
・宅建業法 保証協会 宅地建物取引士 試験対策資格の大原 直前模擬試験
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・宅建業法 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 資格の大原 直前模擬試験