宅建業法 35条書面No.3 全国統一公開模試 資格の大原宅建模試
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅建業法 重要事項の説明
資格の大原宅建模試
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 当該1棟の建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならない。
イ 建物の区分所有等に関する法律第2条第33項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならない。
ウ 当該区分所有建物の所有者についての登記名義人は説明しなければならないが、当該区分所有建物に係る登記されている抵当権については説明する必要はない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
正解 2
ア ✕ 区分所有建物の貸借の場合、当該1棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め(その案を含む。)については、説明すべき重要事項に当たらない。
イ 〇 区分所有建物の貸借の場合、区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容について説明しなければならない。
ウ ✕ 区分所有建物の貸借の場合、当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)について説明しなければならない。
従って、誤っているものは、「ア・ウ」 の二つとなるため、選択肢「2」が正解となる。
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