宅建業法 35条書面No.3 全国統一公開模擬試験 資格の大原宅建模試
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
資格の大原宅建模試
宅建業法 35条書面
宅地業者が行う宅地建物取引引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
2 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調查 (実施後1年を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
4 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53 条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
正解 3
1〇 宅地又は建物の売買・交換・貸借の場合、当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
2〇 既存建物の売買・交換・貸借の場合、建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る) を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
3✕ 建物の売買交換の場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならないが、建物の貸借の場合においては、説明すべき重要事項に該当しない。
4〇 宅地又は建物の売買・交換・貸借の場合、当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
前回の問題
・宅建業法 37条書面No.2 宅地建物取引士資格 宅地建物取引士 資格試験 資格の大原 全国統一公開模試
次の問題
資格の大原 全国統一公開模試
発売日: 宅建過去問平成29年度 2021年1月24日発売
: 平成30年度 宅建1問1答 下巻 2021年1月26日発売
宅建書籍はamazon kindle限定発売しています。
著者: きりん(著)
商品名:
・ 宅建過去問平成29年度 1問1答 解説: 宅建 一問一答 解説 平成29年度 Kindle版
・ 平成30年度 宅建1問1答 下巻 Kindle版
ブランド名: kirin inc
商品のメリット:
・書籍はスマホで読むことができます。
・時間はかからず、すぐに読了できます。
・ 過去問正解のオリジナル解説が読めます。
宅建試験合格、受験対策の一助になれば幸いです。
アマゾンKindleUnlimitedはこれまでに登録した事がないかたは30日間無料でお試しいただけます。
登録方法
アマゾンにメールアドレス、パスワードを登録。
→AmazonKindleuUnlimitedはこちらから。
・https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/bookshelf
Kindleアプリをインストールし連携。
もし連携が上手くいかない場合はアマゾンアカウントの2段階セキュリティを外す。
アマゾン電子書籍限定販売しています。