法令上の制限 都市計画法 6. 直前模擬試験 資格の大原宅建模試
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法令上の制限 都市計画法 6. 宅建 宅地建物取引士 試験対策 資格の大原 直前模擬試験
資格の大原宅建模試
都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例 市にあってはその長をいうものとする。
1 市街化調整区域内において、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合、開発許可を受ける必要はない。
2 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。
3 市街化調整区域における第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、開発審査会の議を経なければならない。
4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、 コンクリートプラントの建設の用に供する目的で8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合、開発許可を受ける必要はない。
正解 4
1 ✕ 市街化調整区域内において生産される農産物、林産物又は水産物の処理・貯蔵・下向に必要な建築物の建築等の用に供する目的で行う開発行為については、市街化調整区域に係る開発許可基準(法第34条に規定する立地的基準)を満たしているにすぎない。従って、開発許可自体が不要となるものではない。なお、予定建築物等が農産物等の「生産又は集荷」の用に供するものであれば、開発許可を受ける必要はない。
2 ✕ 都道府県知事は、「用途地域の定められていない土地の区域」における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率等に関する制限を定めることができるが、本肢の「市街化区域内」については、必ず用途地域が定められるため、建築物の建蔽率等に関する制限を定めることはできない。
3 ✕ 都道府県知事が開発許可をするにあたり、開発審査会の議を経る必要があるのは、「市街化調整区域における開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)で、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」とされている。従って、本肢の「市街化調整区域における第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為」については、都道府県知事は、開発許可をするにあたり、開発審査会の議を経る必要はない。
4 〇 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う開発行為については、その規模が1 ha (10,000㎡)未満のものであれば、開発許可を受ける必要はない。
参考・関連リンク
・都市計画法 ⑨ 開発行為の許可(その2)許可が不要なものとは!
前回の問題
・法令上の制限 都市計画法 5. 宅建 宅地建物取引士 試験対策
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・法令上の制限 建築基準法 2. 宅建 宅地建物取引士 試験対策