法令上の制限 都市計画法 4. 全国統一公開模試 資格の大原宅建模試
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験対策 法令上の制限 資格の大原 全国統一公開模試
資格の大原宅建模試
都市計画法
土地の区画形質の変更に関する、次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものはいくつあるか。
ア 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更
イ 市街化調整区域内における図書館法に規定する 図書館の建築の用に供する目的で行う2,000㎡の土地の区画形質の変更
ウ 準都市計画区域内における医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の土地の区画形質の変更
エ 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う4,000㎡の土地の区画形質の変更
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解2
ア 必要 市街化区域内において行1,000㎡以上の開発行為については、それが農林漁業に関するものであっても、開発許可を受けなければならない。
イ 不要 「公益上必要な一定の建築物」の建築の用に供する目的で開発行為を行う場合、その開発行為を行う場所その規模にかかわらず、開発許可を受ける必要はない。図書館法に規定する図書館は、「公益上必要な一定の建築物」に該当する。従って、市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で2,000㎡の開発行為を行う場合、開発許可を受ける必要はない。
ウ 必要 「公益上必要な一定の建築物」の建築の用に供する目的で開発行為を行う場合、その開発行為 を行う場所・その規模にかかわらず、開発許可を受ける必要はないが、「医療法に規定する病院」は、「公益上必要な一定の建築物」に該当しない。また、準都市計画区域内において開発許可が不要となる面積は、3,000㎡未満である。従って、準都市計画区域内において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で4,000㎡の開発行為を行う場合には、開発許可を受け なければならない。
エ 不要 その規模が10,000㎡未満の庭球場は、第二種特定工作物とはならない。従って、その規模が 4,000㎡の庭球場の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発行為には該当しないため、開発許可を受ける必要はない。
従って、開発許可を受ける必要のないものは、「イ·エ」 の二つとなるため、選択肢「2」が正解となる。
参考・関連リンク
前回の問題
・法令上の制限 国土利用計画法 事後届出 1. 宅建 宅地建物取引士 試験対策
次の問題
・法令上の制限 農地法 1. 宅建 宅地建物取引士 試験対策