宅建業法 宅地建物取引業法 免許 5.全国統一公開模試 資格の大原宅建模試
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免許
宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)が、乙県内で建設業を営んでいる法人Bを吸収合併して、 Bの事務所をAの支店として、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
2 宅地建物取引業者である個人Cが死亡し、その相続人DがCの所有していた土地を30区画に区分して、宅地として分譲しようとする場合、 Dは、免許を受けなけれはならない。
3 宅地建物取引業者であるE(甲県知事免許)が、乙県内で一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において宅地の分譲を行おうとする場合、Eは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がある。
4 宅地建物取引業者である個人Fが、宅地建物取引業を営む目的で株式会社Gを設立し、Fがその代表取締役となって業務を行う場合、Gは、免許を受けなければならない。
正解 3
1〇 都道府県知事の免許を受けた者が、2以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったときは、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。本肢の 「建設業のみを営む支店」 は、宅建業法に規定する事務所には該当しないため、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
2〇 宅建業者である個人が死亡した場合、その免許は失効し、相続人には承継されない。相続人D が宅地を分譲する行為は、宅建業に該当するため、Dは、免許を受けなければならない。
3✕ 都道府県知事の免許を受けた者が、2以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったときは、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。本肢の「一団の宅地の分譲を行う案内所」は、宅建業法に規定する事務所には該当しないため、Eは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
4〇 「個人」と「法人」とは別々の主体であるため、宅建業者である個人Fが代表取締役となって業務を行うとしても、「株式会社Gとしての免許」を受けなければならない。
参考・関連リンク
前回の問題
・宅建業法 宅地建物取引業法 免許 4. 宅建 宅地建物取引士 試験対策
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