都市計画区域・準都市計画区域 1. 宅建 宅地建物取引士 試験対策 パーフェクト宅建
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験対策 都市計画区域・準都市計画区域問題 パーフェクト宅建
重要度B
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 都市計画区域は、 無秩序な市街化を防止し、 計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分しなければならない。
② 都市計画区域は、 一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、 都道府県知事は行政区域にまたがって指定することはできない。
③ 都道府県は、都市計画区域外の区域で、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を準都市計画区域として定めることができる。
④ 準都市計画区域においては、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができないが、特別用途地区、特定用途制限地域、高度利用地区は定めることができる。
正解 ③
① 誤り。
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する「線引き」都市計画区域と、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分しない都市計画区域「非線引き」 都市計画区域がある。
攻略Point
都市計画区域には、「線引き」と「非線引き」の都市計画区域の2種類がある。
② 誤り。
都市計画区域は、行政区域にとらわれず指定できる。この場合、都道府県が指定する(都市計画法5条1項)。
攻略Point
「都市計画区域」の指定は、行政区域にとらわれず指定できる
③ 正しい。
「都道府県」は、都市計画区域外の区域で、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる (同法5条の2第1項)。
攻略 Point
「準都市計画区域」は、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に「支障が生じるおそれ」があると認められる区域に指定できる
④ 誤り。
準都市計画区域では、都市計画に下記の「8つ」の地域地区についてだけ定めることができる(同法8条2項)。この中には、高度利用地区は入っていない。
1. 用途地域 2. 特別用途地区 3. 特定用途制限地域 4.高度地区 5. 景観地区 6. 風致地区 7. 緑地保全地域 8. 伝統的建造物群保存地区
攻略Point
「準都市計画区域」で定めることができる都市計画 「8つ」の地域地区のみ定めることができる(基本ルール暗記)
基本ルール
Q.都市計画区域と準都市計画区域には、どのような違いがありますか?
A.
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都市計画区域 |
準都市計画区域 |
指定権者 |
原則:都道府県 例外:国土交通大臣 (2以上の都府県の区域にわたる場合) |
都道府県 (都市計画区域以外の区域に域にわたる場合) |
Q. 準都市計画区域と都市計画区域では、都市計画の内容は同じですか?
A.「準都市計画区域内」では、都市計画のうち、下記の「8つ」の地域地区についてだけ定めることができます。
(1) 用途地域 (2) 特別用途地区 (3) 特定用途制限地域 (4) 高度地区 (5) 景観地区 (6) 風致地区 (7) 緑地保全地域 (8) 伝統的建造物群保存地区
※ 「高度利用地区」や「特定街区」が含まれていない点に注意!
参考・関連リンク
・都市計画法⑥ 都市計画法の決定権者 準都市計画区域で定めることのできる都市計画
前回の問題
・法令上の制限都 建築基準法 問題 宅地建物取引士 試験対策
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