宅建業法 用語の定義 1.宅建 宅地建物取引士 試験対策 パーフェクト宅建
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅建業法 用語の定義 宅地建物取引士 試験対策
パーフェクト宅建
重要度A
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① Aが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人に対してのみ反復継続して売却する場合、 Aは、免許を必要としない。
② Bが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合、Bは、免許を必要としない。
③ Cが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用し、 宅地建物取引業者Dに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、 C は免許を必要としない。
④ Eが、その所有地に商業ビルを建築したうえで、 自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理をFに委託する場合、E及びFは、いずれも免許を必要としない。
正解 ④
① 誤り。
「用途地域内」の土地は宅地である。 この宅地の売却は 「取引」であり、たとえ公益法人だけに行っても、 不特定多数の者に行うことであり「業」である。したがって、 Aは免許が必要である(宅建業法2条1号・2号)。
攻略Point
不特定多数+反復・継続=業
(「学生・サラリーマンのみ」を相手にする場合も「業」)
② 誤り。
Bは「宅地」の売却の「代理」を「不特定多数の者」に対して行うので、宅建業に該当し、免許が必要となる(同法2条2号)。なお、甲県は地方公共団体なので免許は不要である。
攻略Point
地方公共団体は免許が「不要」となる。しかし、その「代理・媒介」する者は免許が「必要」である
③ 誤り。
Cは農地を宅地に転用した後、その「宅地」の「売却」を「不特定多数」に対して行うので、宅建業に該当する。たとえ、宅建業者 Dに媒介を依頼しても、C は宅建業に該当し、「免許」が必要となる (同法2条2号)。
攻略Point
複数の「主語」が登場した場合、「それぞれの者」が行う行為が、宅建業に該当するか否かを判断すること
④ 正しい。
Eが商業ビルを建築し、「自ら所有」する商業ビルを「賃貸」 する行為は「取引」ではない。また、Fも商業ビル(建物)を管理するだけであり、これも取引ではない(同法2条2号)。したがって、E・F はともに宅建業に該当しないので、免許は「不要」である。
攻略Point
自らの宅地建物の売買・交換→取引に該当する
自らの宅地建物の貸借(転貸借)→取引に該当しない
基本ルール
- 複数の者が関与した取引は、どのように考えればよいのですか?
- 他の者に代理や媒介を依頼する場合、「それぞれの行為ごとに判断」すればいいだけです。下記の例を参考にしてください。
例) Aが所有する建物をBに媒介を依頼して賃借人の募集を行う場合
媒介
A――→B―――→賃借人を募集
Aの行為 自らの建物の「賃貸」である。 (宅建業に該当しない→免許は不要)
Bの行為 他人の建物の賃貸の媒介である。 (宅建業に該当する→免許は必要)
参考・関連リンク
次の問題
・宅建業法 用語の定義 2. 宅建 宅地建物取引士 試験対策 住宅新報出版
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