民法 意思表示 2.(錯誤)宅建 宅地建物取引士 試験対策 パーフェクト宅建
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験対策 民法 意思表示(錯誤)
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重要度A
AがBに対し土地を購入する意思表示をしたが、その意思表示が錯誤によるものであった場合、次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
① Aは、 近くに鉄道の駅ができると考えて土地を購入したが、そのような計画が存在しなかったことが後で判明した場合、その事情が法律行為の基礎とされていることをBに表示していなかったとしても、Aは錯誤を理由に意思表示を取り消すことができる。
② Aの錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなくても、意思表示に対応する意思を欠く錯誤であった場合には、Aは意思表示を取り消すことができる。
③ Aの錯誤が自身の過失によるものであった場合、Aは意思表示を取り消すことができない。
④ Aの錯誤が自身の重過失によるものであったが、BもAと同一の錯誤に陥っていた場合には、Aは意思表示を取り消すことができる。
正解 ④
① 誤り。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤がある場合、その事情が法律行為の基礎として表示されていれば取り消すことができる(民法95条1項2号、2項)
攻略 Point
「動機の錯誤」→「法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」と明文化された
② 誤り。
意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤)があったとしても、それが些細なものであるときには、意思表示を取り消すことができない(同法95条1項)。
攻略 Point
「要素の錯誤」→「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものの錯誤」に改められた
③ 誤り。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には意思表示の取消しができない(同法95条3項)が、錯誤が表意者の過失による場合には取り消すことができる。
攻略Point
表意者の重過失→錯誤取消しが認められない
④ 正しい。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであったとしても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合には、錯誤による意思表示の取消しが可能(同法95条3項2号)。
攻略 Point
表意者に重過失があったとしても取り消すことができる場合
1. 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
2. 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
基本ルール
Q. 民法改正により錯誤の規定はどのように変わりましたか?
A. 改正前は錯誤による意思表示は「無効」とされていましたが、「取消し」となります。
また第三者保護規定も追加され、錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できないと明文化されました。
参考・関連リンク
・意思表示/瑕疵ある意思表示/取消または無効と第三者との対抗関係
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