資料 債権/債権譲渡/債権の消滅(弁済)/債権の消滅(相殺) 民法改正宅建
宅地建物取引士 試験 民法
民法改正宅建
チェック項目
債権譲渡を「債務者」や「第三者」にどのように対抗する?
1. 債権譲渡
債権譲渡とは、「債権の同一性を保ったまま、債権の譲渡人(旧債権者) と譲受人(新債権者)との契約により債権が移転すること」をいいます。 債権譲渡の契約は譲渡人と譲受人で行い、債務者の「同意」は不要です。
法改正
譲渡禁止の「特約」をすることもでき、これに反する譲渡も「有効」。
しかし、債権の「譲受人」がその特約について「悪意」又は「重過失」の場合、債務者は履行を拒むことができる。
2.「債務者」に対する対抗要件
債権が譲渡された場合、債務者に対して「自分が新債権者だ!」と言うためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 譲渡人から債務者に対する通知
(譲受人からの通知ではダメ!)
② 債務者の承諾(承諾は譲渡、譲受人のいずれに対してでもよい)
3.通知・承諾の効力(事例(1)) 法改正 事例(1)まで移動
上記2.の「通知」または「承諾」がなされれば、債権の譲受人は債務者に対して「自分が新債権者である」ことを主張することができ、逆に「債務者」も債権の譲受人に対して下頁事例(1)の権利を主張できます。
4. 債務者以外の「第三者」に対する対抗要件(事例(2)) 事例(2)まで移動
下頁事例(2)の二重に債権を譲渡された場合、下記のようになります。
① C・Dいずれが優先するかは、先に通知(または承諾)が到達したほうではなく、「確定日付のある証書による通知(または承諾)」があるほうが優先します。
② 両方とも確定日付があれば、通知が債務者に「到達した先後」で決します(承諾は承諾日時の早いほう)。
③ 「同時に到達した場合、各譲受人C・Dは債務者Bに対して全額の弁済を請求することができ、これに対して、債務者Bは債務の消滅事由がない限り、弁済を拒絶することができません。この場合の債務者は請求してきた譲受人に弁済することになります。
(AがCに「債権を譲渡」する場合)
事例(1).
→通知
←承諾
(譲渡人)A―――――― B(債権者)
←―――――
↙承諾
(譲受人)C
[債務者への通知・承諾の効力] |
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効力 |
債務者Bは下記の場合であっても、その通知を 受けるまでに譲渡人A ができる に対して生じた 下表のような事由をもって、その譲受人Cに対抗することができる
① 譲渡人Aが債務者Bに「通知」して債権を譲渡した場合 ② 債務者Bが債権者A又はCに「承諾」した場合
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【通知・承諾の効力】
① 通知前に、すでに弁済により債権が「消滅」していた場合、 債務者Bは譲受人Cに、その消滅を主張できる。
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② 通知前に、譲渡人Aに対してもっている「同時履行の抗弁権」は、 債務者Bは譲受人Cに対しても主張できる。
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③ 通知前に、債務者Bが譲渡人Aに対して反対債権を取得していた場合、 債務者Bは、譲受人Cに対して相殺を主張できる。 |
事例(2).
(譲渡人)A――――――――→B(債務者)
↙ ↘
C D ――→ (C・D間の対抗は、確定日付のある証書を有する者が優先する)
チェック項目
弁済は「誰が」「誰に対して」「どのように」する?
1.弁済
弁済とは、「債務の内容を実現して債権を消滅させること」をいいます。 例えば、10万円借りて、10万円返せば債権を消滅させることになります。 弁済する場合の問題点は、下頁の「弁済の基本的事項」を覚えてください。
2. 代物弁済
借金を金銭ではなく、他のもの(例えば時計など)で返済することもでます。
これを「代物弁済」といいます。この代物弁済は、「債権者の承諾」を得てしなければなりません。
3. 一部弁済
債務者が弁済する場合、「全額弁済」すれば債務は消滅します。しかし、「一部を弁済」した場合、その弁済は何に充当されるのでしょうか?
ここでは一部弁済の充当について、下記の「2つ」を覚えておきましょう。
① 「一部弁済」した場合、その弁済金額は、
「費用」→「利息」→「元 本」の順で充当されます。
② 債務者が、「同一」の債権者に対して「複数の債務を負担している場合、「債務者」が一部弁済するときは、「どの債務」について弁済するかを指定できます。
・「債務者」が指定するのであり、「債権者」が指定するのではない!
4. 弁済による代位
① 「代位」とは、簡単に言えば弁済した第三者が「新しい債権者になる」ことをいいます。
例えば、債務者の代わりに保証人が債権者に弁済した 場合、その保証人が求償権を確保するため、債権者の地位につくのです。
[試験の落とし穴]
<「同時履行」の関係となる?>
① 受取証書(=領収書など)の交付と弁済は同時履行の関係となる
② 債権証書(=借用書など)の返還と弁済は同時履行の関係にならない
[弁済の基本的事項]
① 弁済者=「誰が」弁済するのか? |
・債務者はもちろんのこと、「第三者」も弁済することができる ・債務者の意思に反しても弁済することができるか 否かは、下記のようになる a. 利害関係のある第三者は、債務者の意思に反しても弁済できる b. 利害関係のない第三者は債務者の意思に反してまでは弁済できない
・債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは弁済可能 ↓ ・利害関係のあるものとは、親、兄弟のことではなく、 物上保証人や担保不動産の取得者などをいう ↓ 債務者は、「弁済の提供」を行えば、債務不履行責任を負わない。 また、相手 方の同時履行の抗弁権を失わせる |
② 弁済受領者=「誰に」弁済するのか? 法改正 |
下記の場合、受領権限のない者に弁済しても「有効」となる
・ 受領権者としての外観を有する者(例えば、印鑑と通帳を持っている者)へ 弁済した場合、弁済者が「善意無過失」であれば、その弁済は「有効」となる |
③ 弁済場所=「どこで」弁済するのか? |
特別の定めがなければ、債権者の現在の住所地で弁済する ・不動産などの特定物は、その物が存在している場所となる |
④ 弁済の費用=弁済の費用は「誰が負担」するのか? |
弁済の費用は債務者が負担する ・弁済の費用は債務者負担 ・契約の費用は特約がない限り平分する |
⑤ 不動産の代物弁済 |
仮に不動産で代物弁済をする場合には、登記の移転などをして 相手方に対抗要件を備えさせなければ弁済したことにはならない。 |
チェック項目
相殺は「どのように行う」のか?
1. 相殺とは何か?
「相段」とは、「当事者が互いに同種の債権を有する場合、一方的な意思表示により、その債権と債務を対当額において消滅させること」をいいます。
この場合、先に「相殺をしよう!」と言った者の債権を 自働債権」といい、その相手方の債権を受働債権」といいます。
2. 相殺する場合の問題点
相殺するには、相殺できる状態でなければなりません。これを「相殺適状」といいます。
ここでは相殺できるための要件を下頁の事例を見ながら、相殺適状の要件を押さえてください。
3. 相殺の特徴
相殺するためには、要件(=相殺適状)を満たさなければなりませんが、この場合、下記の点に注意してください。
① 相殺は「履行地」が異なる債務でもすることができます。
② 相殺には、「条件や期限」を付けることはできません。
③ 相殺の効果は、その相殺適状を生じた当時において対当額で消滅します。
④ 消滅時効が完成した債権であっても、時効消滅する以前に相殺適状にあったときは、相殺することができます。
[試験の落とし穴]
<消滅時効によって消滅した債権は、もはや相殺を主張できなくなるのか?>
事例
Aの債権が時効により消滅しており、Bの債権はまだ時効になっていない場合「Aは相殺を主張」できるのか?
↓
Aは、自分の債権が消滅する「前」に相殺適状できる期間 ① があったので、②の期間でも相殺することができる
Aの債権 ―――――――――― → |(消滅時効) |
| 相殺適状 | |
Bの債権 |――――――――― |―――――――――――――→ (時効消滅) |
(弁済期) ① | ②(この期間もOK!) |
[相殺]
事例 |
AまたはBが相殺を行う場合 |
貸金債権 ―――――――――――――→ A B ←――――――――――――― 代金債権 |
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解説 |
① Aが相殺の意思表示をすれば、Aの貸金債権を自働債権、 Bの代金債権を受働債権と呼ぶ 。 |
② Bが相殺の意思表示をすれば、Bの代金債権を自働債権、 Aの貸金債権を受働債権と呼ぶ |
[相殺の要件(相殺適状)]
① |
当事者の債権の対立があること |
② |
双方の債権が同種の目的をもつこと |
③ |
双方の債権がともに弁済期にあること |
判例) a. 「自働債権」は常に弁済期にあることが必要である b. 「受働債権」は弁済期が到来していなくても 相殺することができる |
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④ |
双方の債権が有効に存在すること ・ 一方の債権が無効であれば、相殺も無効である |
⑤ |
債権の性質が相殺を許さないものでないこと |
判例) a. 不法行為による損害賠償債権は「自働債権」として相殺できる
b. 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務または 人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務を 「受働債権」としては相殺できない ↓ a. 不法行為の損害を「自働債権」→相殺できる b. 不法行為の損害を「受働債権」→相殺できない |
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判例) a. 自働債権を受働債権の差押え後に取得した場合、相殺できない b. 自働債権を受働債権の差押え前に取得した場合は相殺できる ↓ a. 自働債権を受働債権の差押え前に取得→相殺できる b. 自働債権を受働債権の差押え後に取得→相殺できない
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