民法 制限行為能力者制度 1. 宅建 宅地建物取引士 試験対策 パーフェクト宅建
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験対策 民法
制限行為能力者制度 パーフェクト宅建
重要度A
意思無能力者又は制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
① 土地を売却する意思表示を行った者が意思無能力者であった場合、その法定代理人が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から無効となる。
② 土地を売却する意思表示を行った者が未成年者であった場合、その未成年者が既に婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、 意思表示の時点にさかのぼって無効となる。
③ 成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行っても、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。
④ 被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。
正解 ③
① 誤り。
「意思無能力者」が行った意思表示は、初めから「無効」である。 (民法3条の2)。「取消し」できる意思表示ではない。取消しと無効の相違に注意!
攻略 Point
意思無能力者が行った契約→無効
制限行為能力者が行った契約→取消し
(一定の行為を除き、法定代理人等の同意等がない場合)
② 誤り。
未成年者は、「婚姻」をすれば「成年」に達したものとみなされる(同法753条)。したがって、成年者が行った行為は、制限行為能力を理由として取り消すことはできない。
攻略Point
未成年者であっても、「婚姻」すれば成年者とみなされる (たとえ、離婚しても未成年者にはもどらない)
③ 正しい。
「成年被後見人」の意思表示は、成年後見人の事前の「同意」を得ていた場合でも、当該意思表示を取り消すことができる(同法9条)。なお、未成年者など、他の制限行為能力者の場合、法定代理人 や保佐人の同意を得ていれば、取り消すことはできない。
攻略Point
成年被後見人は、成年後見人の事前同意を得ていても取消しができる (一定の行為を除き、成年後見人が「代理」することが必要)
④ 誤り。
「被保佐人」が保佐人の「同意」を得て土地を売却する意思表示を行った場合、この意思表示を取り消すことはできない(同法13条4項)。
攻略Point
被保佐人が制限される契約保佐人の 「同意」がないときは、取消しができる。
基本ルール
Q. 「権利能力」「意思能力」「行為能力」とは、それぞれ 「どんな能力」ですか?
A. 各能力については、下記のポイントを抑えましょう!
|
定義 |
ポイント |
権利能力 |
権利や義務の「主体」となることができる能力 |
自然人であれば「幼児」でも権利能力は認められる |
意思能力 |
法律行為(契約など)を行うため必要な「判断能力」 |
意思無能力者が行った契約は「無効」となる |
行為能力 |
「単独」で有効に法律行為を行うことができる能力 |
制限行為能力者が行った法律行為は「取消し」ができる |
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