民法 代理(表見代理等)④ 宅建 宅地建物取引士 試験対策 パーフェクト宅建
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験対策 民法 代理(表見代理等)④
パーフェクト宅建
重要度A
代理(表見代理等)
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば 判例によれば、誤っているものはどれか。
① BがAに対し授与したのが、甲土地に賃借権を設定する代理権であった場合、Aの売買契約締結行為は代理権限外の行為となるが、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
② BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
③ 本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す代理権がないことを知っていた場合、Cは当該契約を取り消すことはできない。
④ Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、CがAに甲土地を売り渡す代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
正解 ②
① 正しい。 代理人Aが「権限外」の代理行為を行った場合、相手方が代理人に代理権があると正当な理由により信じたときとは、「表見代理」が成立する(民法110条)。したがって、本肢の場合、BC間の売買契約 は表見代理により「有効」となる。 攻略Point 与えられた代理権を「超えた代理行為」
→ 相手方が、「善意無過失」であれば表見代理が成立する
② 誤り。 本人Bが、相手方Cに対し、Aに「代理権を与えた旨を表示」していた場合、相手方CがAに代理権がないことについて「善意無過失」であれば「表見代理」が成立し、有権代理となる場合がある(同法 109条1項)。しかし、「過失」により知らなかったのであれば、善意有過失となり、表見代理は成立しない。
攻略Point
表見代理が「成立」するためには
→相手方は「善意」+「無過失」でなければ成立しない
③ 正しい。 本人Bが追認しない間であれば、相手方Cは、当該契約を取り消すことができる。しかし、相手方CがAに代理権がないことを知っていたとき(悪意)は、取り消すことはできない(同法115条)。
攻略Point
無権代理人に対する「取消権」
→ 相手方は「善意」であることが要件となる(過失の有無は問わない)
④ 正しい。 本人Bが追認を拒絶した場合、無権代理人Aは、無権代理について「善意無過失」の相手方Cの選択に従い、「契約履行」又は「損害賠償」の責任を負う。ただし、Aに代理権がないことをCが知っていたときは責任を負わなくてもよい(同法117条1項・2項)。
攻略Point
無権代理人に対する「履行請求」又は「損害賠償の請求」→相手方は「善意無過失」であることが要件となる
基本ルール
Q. 無権代理の「効果」は、どのようになりますか?
A. 無権代理人がした契約は、本人に効果が帰属しません。
本人B
/ \ ・BC間では、Bに効果は帰属しない
✕ ✕
/ 契約 \
無権代理人A ―――――――――――→ 相手方C
(AC間では有効)
↓
Cは、善意なら「取消し」ができる (Aからはできない)
参考・関連リンク
・代理の基本的事項/代理の「行為」と「効果」/復代理/無権代理/表見代理 宅地建物取引士 試験 民法
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