民法 代理(代理の効果等) ① 宅建 宅地建物取引士 試験対策 パーフェクト宅建
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験対策 民法 代理(代理の効果等) ①
パーフェクト宅建
重要度B
代理(代理の効果等) ①
Aが、Bの所有する甲地を売却することについての代理権をBより与えられた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
① Aは、甲地について代理人としてCと契約を締結したが、当該契約は Cの詐欺によるものであった場合、Bは詐欺によるものとして、当該契約を取り消すことができる。
② Aが死亡した場合、Aの相続人は、Bから新たに代理権を与えられていなくても、Bの代理人としてBの甲地を売却することができる。
③ Aは、あらかじめBの許諾を得ていれば、自らが買主となることができるが、あらかじめBの許諾を得ずに自らが買主となった場合には、その効力はBには及ばず、その後にBの許諾を得たとしても、Aは買主となることができない。
④ ABが夫婦の場合、AはBの土地の売却ではなく、日常家事に関する事項であっても、Bを代理して法律行為をすることができない。
正解 ①
① 正しい。 代理の場合、詐欺があったかどうかは「行為」の問題である。本肢の場合、Aで判断する。そして代理の効果は「本人」に帰属するので、取消しは「本人」であるBが主張することになる。
攻略Point
代理の「行為」について→「代理人」について判断する
代理の「効果」について→「本人」に帰属する
② 誤り。 代理人が死亡したときは、代理人の代理権は消滅する(民法 111条1項2号)。したがって、Aの相続人は、代理権を相続しないので、Bの代理人として有効に甲地を売却することはできない。
攻略Point
「本人・代理人」のどちらが「死亡」しても、代理権は消滅する!
③ 誤り。 自己契約、双方代理は無権代理行為となる。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為は有効な代理行為となる(同法 108条1項)。なお、無権代理行為は、本人の追認によっても、有効な行為とすることができる(大判大12.5.24)。したがって、事後の許諾 は、本人の追認となり、Aは買主となることができる。
攻略Point
自己契約・双方代理→原則として、「無権代理」とみなされる
④ 誤り。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、原則として、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うとしている。そして、夫婦は相互に日常家事に関する代理権を有する(最判昭44.12.18)。
攻略Point
日常家事に関する法律行為→「夫婦」は互いに代理権を有する
基本ルール
Q.「自己契約」や「双方代理」をすれば、どうなりますか? また、「どんな場合」でもできないのですか?
A. 自己契約や双方代理は、下記のようになります。
原則 |
自己契約や双方代理でなされた契約は無権代理となる →無権代理となるので、効果は本人に帰属しない |
例外 |
下記の場合は、「自己契約」及び「双方代理」は有効 ①「本人の許諾」がある場合 ② 移転登記の申請などの単なる「債務の履行」を行う場合 |
参考・関連リンク
・代理の基本的事項/代理の「行為」と「効果」/復代理/無権代理/表見代理 宅地建物取引士 試験 民法
前回の問題
・民法 意思表示 4.(虚偽表示) 宅建 宅地建物取引士 試験対策
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