民法 制限行為能力者制度 2. 宅地建物取引士 試験対策 パーフェクト宅建
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験対策 民法 制限行為能力者制度
パーフェクト宅建
重要度A
制限行為能力者制度
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
① Aが成年被後見人の場合、Aの居住する建物及びその敷地は、Aの成年後見人Bであれば、自由に売却することができる。
② 売主Cが被保佐人であり、保佐人の同意を得ていると詐術し、買主Dが信じてCの土地を購入した場合、Cは、当該契約を取り消すことができる。
③ 婚姻していない未成年者Eが、その法定代理人Fの同意を得ないで、Eが所有する建物の売買契約を行った場合、Eが成年に達すれば、当該契約を取り消すことができなくなる。
④ 親権者が経営する店舗において、仕入販売に関する営業を許された未成年者Gが、その法定代理人Hの同意を得ないで、自己が居住するための建物を第三者から購入した場合、Hは、当該売買契約を取り消すことができる。
正解 ④
① 誤り。
成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住用の建物又はその敷地を売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定等を行う場合、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。
攻略 Point
成年後見人が成年被後見人の「居住用建物」を売却,賃貸などをする場合 ⇒「家庭裁判所の許可」が必要
② 誤り。
被保佐人が保佐人の同意を得ていると詐術し、相手方が信じて購入していた場合は、当該契約を取り消すことができない(同法21条)。
攻略 Point
制限行為能力者でないとか、同意を得ているなどと、「詐術」を用いて契約を行った場合 契約の取消しができなくなる
③ 誤り。
婚姻していない未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った自己所有の建物の売買契約は、取り消すことができる。しかし、取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、又は行為の時から20年を経過したときは、時効により消滅する(同法126条)。
攻略Point
取消権の時効は、下記の「2つ」の場合
1.追認ができる時から⇒「5年間」
2.行為の時から 「20年間」
④ 正しい。
「一定の営業を許された未成年者」は、その契約については取消しができない。しかし、それ以外の法律行為(=契約など)は、通常の未成年者と同様に、法定代理人の同意が必要となる。本肢の建物の購入については、「許された営業上の行為」ではないので、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる(同法5条、6条)。
攻略Point
未成年者が「単独」で行っても取消しができない行為は、下記「3つ」!
1.単に権利を得、又は義務を免れる行為
2.法定代理人が処分を許した財産の処分行為(=小遣い)
3.法定代理人から「許された営業上の行為」
基本ルール
Q. 成年被後見人の法律行為は、すべて成年後見人が「代理」して行うのですか?
A. 成年被後見人は、事理を弁識する能力を欠いている者であり、制限行為能力者の中で一番症状が重い人といえます。したがって、下記のような制限があります。
|
制限内容 |
成年被後見人が「単独」で行えること |
日用品の購入その他の日常生活に関する行為のみ |
成年後見人の「同意」を得た場合 |
他の制限行為能力者と異なり、同意があっても取消しができる! |
なお、成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を勝手に「売却」「賃貸」「抵当権の設定」等をすることがないように「家庭裁判所の許可」を必要としています。
参考・関連リンク
前回の問題
・民法 問題 制限行為能力者制度 1. 宅建 宅地建物取引士 試験対策 住宅新報出版
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