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こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
資格の大原宅建模試
宅建業法 免許 宅地建物取引士
試験対策 資格の大原 直前模擬試験
免許
甲県内に本店を、乙県内に支店(1ヶ所)を設けて、国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法 の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが支店を廃止することに伴い、甲県知事への免許換えを申請した場合で、国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは、甲県知事の免許の有効期間は従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される。
2 Aが設立許可の取消により解散した場合、Aの清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならず、また、Aの免許証を返納しなければならない。
3 Aが国土交通大臣から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。
4 Aが乙県内の支店において宅地建物取引業のほか、建設業を営むこととした場合、Aは、事業の種類の変更に伴う変更の届出をしなければならない。
正解 2
1✕ 免許換えにより新たに取得する免許は、新規の免許取得と同様に扱うため、その免許の有効期間は、新たに免許を取得したときから5年となる。
2〇 法人である宅建業者が設立許可の取消し(合併及び破産手続開始の決定以外の理由)により解散した場合、清算人は、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。また、廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅建業者の免許権者に免許証を返納しなければならない。
3✕ 業務停止処分の期間中であっても、適法に免許の更新申請がなされれば、免許の更新を受けることができる。
4✕ 宅建業以外に行っている事業の種類に変更があったとしても、変更の届出を必要とする事項には該当しないため、変更の届出をする必要はない。
参考・関連リンク
・宅建業者 ⑤免許換えと廃業等の届出
前回の問題
・宅建業法 免許 1.宅建 宅地建物取引士 試験対策
次の問題
・宅建業法 免許3.宅建 宅地建物取引士 試験対策
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令和元年度 宅建過去問 1問1答解説
こちらについては正解問題に焦点をあて解説していきたいと思います。
書籍は宅建試験合格の一助になれば幸いです。
目次
1.宅建業法
2.民法
3.法令上の制限
4.その他の科目
問4
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
不正解です。なぜなら、指示処分は不正行為等をした宅建業者に免許をした者と、宅建業者が不正行為をした所在地を管轄する知事が指示処分します。
業務停止処分(最長1年)
① 不正行為等をした宅建業者に免許をした者
② 宅建業者が不正行為をした所在地を管轄する知事
免許取消処分
不正行為等をした宅建業者に免許をした者のみ
(=免許権者のみ)
問5
エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
不正解です。なぜなら、建築工事に着手もしくは建築確認が必要だからです。
たとえば、取引態様の明示は広告をするときに明示かつ注文を受けたときに「遅滞なく」明示しなければならないと定められています。また明示は「宅建士」が行う義務はなく、特に「書面」で行う必要はありません。