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こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅地建物取引士 試験対策 法令上の制限 建築基準法
宅建士模試
重要度A
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したときは、道路内に又は道路に突き出して建築することができる。
2 田園住居地域内では、特定行政庁の許可がなくても、当該地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店で、当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡で2階建てのものを建築することができる。
3 用途地域の指定のない都市計画区域内においては、日影による中高層建築物の高さの制限が適用されることがある。
4 建築物の敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、敷地の周囲に広い空地を有する建築物で特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物を建築することができる。
正解 1
1 誤り。
地盤面下に設ける建築物は、道路内に又は道路に突き出して建築することができる (建築基準法44条1項1号)。この場合、特定行政庁の許可は不要である。
2 正しい。
田園住居地域内においては、当該地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店で、2階以下かつ当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のものを建築することができる(建築基準法48条、同別表第二(ち)、同施行令130条の9の4) .
3 正しい。
用途地域の指定のない区域内においても、地方公共団体の条例で区域を指定して日影規制を適用することができる(建築基準法56条の2第1項、同別表第四)。
4 正しい。
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない(建築基準法43条1項)。
参考・関連リンク
・建築基準法 ⑤ 道路に関する規制「道路」と「道路の規制」宅地建物取引士 試験対策
次の問題
・都市計画区域・準都市計画区域 問題 宅地建物取引士 試験対策
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令和元年度 宅建過去問 1問1答解説
こちらについては正解問題に焦点をあて解説していきたいと思います。
書籍は宅建試験合格の一助になれば幸いです。
目次
1.宅建業法
2.民法
3.法令上の制限
4.その他の科目
問4
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
不正解です。なぜなら、指示処分は不正行為等をした宅建業者に免許をした者と、宅建業者が不正行為をした所在地を管轄する知事が指示処分します。
業務停止処分(最長1年)
① 不正行為等をした宅建業者に免許をした者
② 宅建業者が不正行為をした所在地を管轄する知事
免許取消処分
不正行為等をした宅建業者に免許をした者のみ
(=免許権者のみ)
問5
エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
不正解です。なぜなら、建築工事に着手もしくは建築確認が必要だからです。
たとえば、取引態様の明示は広告をするときに明示かつ注文を受けたときに「遅滞なく」明示しなければならないと定められています。また明示は「宅建士」が行う義務はなく、特に「書面」で行う必要はありません。