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宅建業法 報酬額の制限 宅地建物取引士 試験対策 資格の大原 直前模擬試験
資格の大原宅建模試
報酬額の制限
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、いくつあるか。
ア Aが単独で貸主甲と借主乙の双方から居住用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃20万円の契約を成立させ、Aは甲と乙の承諾を得て、甲から21万6,000円、乙から21万6,000円の報酬を受領した。
イ Aは貸主甲から代理の依頼を、Bは借主乙から媒介の依頼を、それぞれ受けて、1か月の借賃10万円の居住用建物の賃貸借契約を成立させ、Aは甲から10万8,000円、Bは乙から5万4,000円の報酬を受領した。
ウ Aが単独で貸主甲と借主乙の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円 (消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金540万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。) の契約を成立させ、Aは、甲から15万円、乙から15万円の報酬を受領した。
1 ーつ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解 1
ア 違反する Aが甲乙双方から受領できる報酬の合計(限度)額 20万円(1か月の借賃)×1.08=21万6,000円以内でなければならない。 本肢の場合、Aの受領額の合計が、21万6,000円+21万6,000円=343万2,000円であるため、宅建業法の規定に違反する。
イ 違反する 同一の取引において、貸借の当事者の一方が宅建業者(消費税課税事業者)に代理を依頼し、当該貸借の相手方が他の宅建業者(消費税課税事業者)に媒介を依頼した場合、これらの宅建業者が受領す る報酬の合計額は、「1か月の借賃×1.08」以内としなければならない。
AB双方が受領できる報酬の合計(限度)額
10万円(1か月の借賃)×1.08=10万8,000円以内でなければならない。 本肢の場合、AB双方の受領額の合計が、10万8,000円+5万4,000円=16万2,000円であるため、宅建業法の規定に違反する。
ウ 違反しない 店舗用建物(居住用建物以外)の賃貸借の媒介をした場合、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができる。 報酬基本額:(540万円÷1.08) ×3%+6万円=321万円 Aが依頼者の一方から受領することができる報酬(限度)額:21万円×1.08=22万6,800円
本肢の場合、Aが受領した報酬額は、甲から15万円、から15万円であるため、宅建業法の規定に違反しない。
従って宅建業法の規定に違反しないものは、「ウ」の一つとなるため、選択肢「1」が正解となる。
参考・関連リンク
前回の問題
・宅建業法 業務上の制限 広告開始時期と契約締結時期の制限 1. 宅建 宅地建物取引士 試験対策
次の問題
・宅建業法 宅地建物取引業法 免許 7. 宅地建物取引士資格