法令上の制限 国土利用計画法 事後届出 1.全国統一公開模試 資格の大原宅建模試
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国土利用計画法 事後届出
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。
2 A及びBが共有(持分均一)する市街化区域内に所在する面積3,000㎡の土地について、Aのみがその持分をCに売却する契約を締結したときは、Cは、事後届出をする必要がある。
3 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかったときは、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
4 Dが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とEが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を、金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結したときは、D、Eともに事後届出をする必要がある。
正解 4
1 ✕ 事後届出をした者が、都道府県知事から助言を受けた場合において、その助言に従わないことを理由に、その旨が公表されることはない。
2 ✕ 共有持分の売却は、土地売買等の契約に該当するが、Aの持分に応じた土地の面積は1,500㎡であり市街化区域における届出対象面積(2,000㎡以上)に達しないため、Cは、事後届出をする必要はない。
3 ✕ 事後届出を行わなかったときは、罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の適用がある。 また、事後届出を行わなかったときに、「都道府県知事から当該事後届出を行うよう勧告される」 とする規定はない。
4 〇 事後届出制度の場合、市街化区域にあっては2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域・区域区分が定められていない都市計画区域)にあっては5,000㎡以上の土地について、土地売買等の契約を締結したときは、事後届出をする必要がある。本肢の土地の交換は、土地売買等の契約に該当し、また、それぞれの土地の面積が届出対象面積に達するため、D.E はともに事後届出をする必要がある。
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