法令上の制限 農地法 1. 直前模擬試験 資格の大原宅建模試
こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
法令上の制限 農地法 1. 宅建 宅地建物取引士 試験対策 資格の大原 直前模擬試験
資格の大原宅建模試
農地法
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。
1 住宅を建設する目的で採草放牧地を転用する場合、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
2 農業者が、登記簿上の地目が山林で、現況が農地である土地を耕作する目的で取得する場合、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
3 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で農地を転用する場合、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4 都道府県知事(指定市町村の区域内にあっては、指定市町村の長)は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要の限度において原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
正解 3
1 〇 採草放牧地の転用は、農地法第4条第1項の制限の対象とはならない。従って、採草放牧地を 宅地に転用する場合、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
2 〇 登記簿上の地目が農地以外のものであっても、現況が農地であれば、農地法に規定する「農地」 となるため、本肢の場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
3 × 農業者がその農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合、その面積が2アール未満であれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。従って、「転用する農地の面積の規模にかかわらず、農地法第4条第1項の許可が不要」というものではない。
4 〇 都道府県知事等は、農地法第5条第1項の許可を要する転用について、その許可を受けずに当該転用を行った者に対して、必要の限度において、相当の期限を定めて原状回復等の措置を講ずべきことを命ずることができる。なお、都道府県知事等は、一定の場合には、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることもできる。
参考・関連リンク
前回の問題
・法令上の制限 都市計画法 4. 宅建 宅地建物取引士 試験対策
次の問題
・法令上の制限 都市計画法 5. 宅建 宅地建物取引士 試験対策