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こんにちは。きりん(@kirinaccount)です。
宅建業法 営業保証金制度 宅地建物取引士 試験対策 資格の大原 直前模擬試験
資格の大原宅建模試
営業保証金制度
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地建物取引業者(事務所数2)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、600万円でなければならない。
2 宅地建物取引業者が営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、当該宅地建物取引業者は、実際に供託をしていても、その免許を取り消されることがある。
3 宅地建物取引業者が営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより本店の最寄りの供託所が変更したとき、当該宅地建物取引業者は、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
4 宅地建物取引業者が販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。
正解4
1 〇 本肢の場合、事務所数が2であるため、供託すべき営業保証金の額は、1,500万円(=本店1,000 万円+支店1つ500万円)となる。また、地方債証券は額面金額(1,000万円)の90%(900万円) で評価されるため、金銭で供託すべき額は、600万円(=1,500万円-900万円)となる。
2〇 本肢の場合、宅建業者が届出をしないのであれば、実際に供託をしているか否かを問わず、免許権者は、その免許を取り消すことができる。
3〇
4✕ 宅建業者が供託した営業保証金について還付を受けることができる者は、当該宅建業者と宅建業に関し取引をし、その取引により生じた債権を有する者である。広告の受託者が有する広告代金債権は、宅建業に関する取引により生じた債権ではないため、営業保証金から還付を受けることはできない。
参考・関連リンク
・営業保証金制度 ① 営業保証金制度 ② 営業保証金の供託 ③営業保証金の「保管替え等」営業保証金制度④取戻し
前回の問題
・宅建業法 媒介契約2.宅建 宅地建物取引士 試験対策
次の問題
・宅建業法 宅建 宅地建物取引士 1. 試験対策
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令和元年度 宅建過去問 1問1答解説
こちらについては正解問題に焦点をあて解説していきたいと思います。
書籍は宅建試験合格の一助になれば幸いです。
目次
1.宅建業法
2.民法
3.法令上の制限
4.その他の科目
問4
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
不正解です。なぜなら、指示処分は不正行為等をした宅建業者に免許をした者と、宅建業者が不正行為をした所在地を管轄する知事が指示処分します。
業務停止処分(最長1年)
① 不正行為等をした宅建業者に免許をした者
② 宅建業者が不正行為をした所在地を管轄する知事
免許取消処分
不正行為等をした宅建業者に免許をした者のみ
(=免許権者のみ)
問5
エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
不正解です。なぜなら、建築工事に着手もしくは建築確認が必要だからです。
たとえば、取引態様の明示は広告をするときに明示かつ注文を受けたときに「遅滞なく」明示しなければならないと定められています。また明示は「宅建士」が行う義務はなく、特に「書面」で行う必要はありません。