宅建 不当景品類及び不当表示防止法 1. 直前模擬試験 資格の大原宅建模試
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5問免除科目 不当景品類及び不当表示防止法
宅地建物取引士 試験対策 資格の大原 直前模擬試験
資格の大原宅建模試
不当景品類及び不当表示防止法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。
2 総面積10ヘクタールの一団の団地の販売広告を行う場合、当該団地内に建設されるプール、テニスコートその他の娯楽・運動施設について表示するときは、それらの施設の内容及び運営主体を明示すれば、その利用条件については明示する必要はない。
3 建売住宅の販売広告を行う場合、当該建物の建築材料について、 これを強調して表示することができるが、この場合には、その材料が使用されている部位を明示しなければならない。
4 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。
正解 3
1✕ 「デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示すること。但し、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる」とされている。
2✕ 団地内に建設されるプール、テニスコートその他の娯楽運動施設について表示するときは、それらの施設の内容、運営主体、利用条件及び整備予定時期を明示しなければならない。
3〇 建物の建築材料について、これを強調して表示するときは、その材料が使用されている部位を明示しなければならない。
4✕ 土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を表示しなければならない。
参考・関連リンク
・景表法と公正競争規約/ 不当表示/土地/建物/その他/景表法・公正競争規約の規制 宅地建物取引士 試験 免除科目
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