宅建業法 宅建 37条書面 1. 直前模擬試験 資格の大原宅建模試
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宅建業法 37条書面 宅地建物取引士 試験対策 資格の大原 直前模擬試験
資格の大原宅建模試
37条書面
宅地建物取引業者が、建物の貸借を媒介し、契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は、次のうちいくつあるか。
ア 借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置
イ 契約の更新に関する事項
ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
エ 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解 1
ア 記載しなくてもよい事項 本肢の内容は、37条書面の記載事項には該当しない。なお、宅地又は建物の売買交換の場合、代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。
イ 記載しなくてもよい事項 宅地又は建物の貸借の場合、契約の更新に関する事項については、35条書面の記載事項であるが、37 条書面の記載事項には該当しない。
ウ 必ず記載しなければならない事項 宅地又は建物の貸借の場合、借賃の額並びにその支払の時期及び方法を37条書面に必ず記載しなければならない。
エ 記載しなくてもよい事項 宅地又は建物の貸借の場合、瑕疵を担保すべき責任については、37条書面の記載事項には該当しない。 なお、宅地又は建物の売買交換場合、瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
従って、必ず記載しなければならない事項は、「ウ」の一つとなるため、選択肢「1」が正解となる。
参考・関連リンク
・宅建業法 37条書面 ①基本事項②売買・交換・貸借の記載事項・まとめ表
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・宅建業法 宅建 35条書面 1. 宅地建物取引士 試験対策