農地法 資料 ③ 農地法3条・4条・5条の相違 宅建 試験対策
宅建 試験対策
農地法
農地法 3条・4条・5条の規定の相違は?
1. 農地法3条の内容とポイント
【許可権者】 農業委員会
【市街化区域内】 農地法3条の場合は市街化区域内でも3条の許可が必要。
【例外】
① 土地収用法や、民事調停法による農事調停で取得する場合は、許可は不要です。
② 相続・遺産分割・法人の合併・相続人に対する特定遺贈により取得する場合は、許可は不要です。
ただし原則として農業委員会に事後届出が必要となります。
【無許可の行為】 当該契約は「無効」となり「罰則」の適用も受けます。
2.農地法4条の内容とポイント
【許可権者】
(原則)知事
(例外)農林水産大臣指定する区域は市町村の長
【市街化区域内】あらかじめ「農業委員」に届け出れば許可は不要です。
【例外】
・土地収用法や市町村が道路などの公共施設する場合2アール(200㎡)未満の農業施設を造る場合
・土地区画整理事業により道路等を建設する場合
・国又は都道府県知事等(都道府県又は指定市町村をいう。)が、道路、農業用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合。
【無許可の行為】
原状回復命令を受け罰則が適用されます。
3.農地法5条の内容とポイント
(原則)知事
(例外)農林水産大臣が指定する区域は市町村の長
【市街化区域】 あらかじめ「農業委員会」に届け出れば許可は不要です。
【例外】 土地収用法により収用農地を転用する場合、道路などの公共施設として転用する場合.
・国又は都道府県知事等(都道府県又は指定市町村をいう。)が、道路、農業用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合。
【無許可の行為】
当該契約は「無効」となり「罰則」の適用もあります。また原状回復命令等も受けます。
農地法3条・4条・5条の相違表
農地法3条 | 農地法4条 | 農地法5条 | ||||
対象 | 農地 | 採草放牧地 | 農地 | - | 農地 | 採草放牧地 |
許可権者 | 農業委員会 |
(原則)都道府県知事 農林水産大臣が指定する区域においては、市村長の長 |
||||
市街化区域 | 特例なし | あらかじめ「農業委員会」に届出。 | ||||
違反行為 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(会社の代表者が、農地法4条・5条に違反した場合、代表者だけでなく、会社も1億円以下の罰金刑が科せられる) | |||||
契約は無効 | 原状回復の措置 |
契約は無効・ 原状回復 等の措置 |
||||
- | 3条の例外 | 4条の例外 | 5条の例外 | |||
国・県が行う | 許可は不要 |
原則として許可は不要 ・病院・学校等に関する場合 知事と協議 |
||||
収用の場合 |
許可は不要 (土地収用法により、権利が収用または使用されるとき) |
|||||
市町村が行う | - | 「市町村」が道路・河川などの敷地に供する施設で、土地収用法3条各号にある敷地にするとき | ||||
その他の例外 |
相続・遺産分割・包括遺贈または相続人に対する特定遺贈による取得・法人の合併 (農業委員会の届け出が必要となる。) |
農業施設(温室・畜舎など)にする目的であって、2a未満(200㎡)未満の農地を転用する場合 (2aは必要) | – | |||
民事調停法による農事調停 | 土地区画整理事業などにより道路・河川などの公共施設の敷地に供する場合 |
< 国・都道府県等の「例外」>
① 国や都道府県知事等が農地の取得・転用する場合、農地法の許可は不要。
② ただし、農地法4条と5条では、農地を病院・学校・社会福祉施設等にするときは、「知事と協議」が必要であり、協議が成立したとみなされる。
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