その他の法令 資料 ① 許可と届出 宅建 試験対策
宅建 試験対策
その他の法令 許可と届出
チェック項目
・「誰が」許可権者?
・ 必要なのは「許可」それとも「届出」?
その他の法令でのポイント!
法令上の制限の出題として、都市計画法や建築基準法などの、いわゆる定番の法令に加えて、 それ以外の法令上の制限に関する問題も出題されることがあります。
具体例
津波防災地域づくりに関する法律によれば、河川区域内の土地において工作物を新築する場合、都道府県知事の許可が必要となる。→河川法→河川管理者
許可制度 |
届出制度 |
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ー |
景観行政団体の長 |
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森林法 |
知事 (開発行為) |
市町村長 (立木の伐採および伐採後の造林) |
土砂災害防止法
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知事 (特定開発行為) |
知事 (特定開発行為の廃止) |
文化財保護法 |
文化庁長官 |
ー |
地すべり等防止法 |
知事 |
ー |
海岸法 |
海岸管理者 |
ー |
急傾斜地崩壊災害防止法 |
知事 |
ー |
生産緑地法 |
市町村長 |
ー |
都市再開発法 |
知事等 |
ー |
道路法 |
道路管理者 |
ー |
流通市街地 の整備に関する法律 |
知事等 |
ー |
河川等 |
河川管理者 |
ー |
密集市街地 の防災街区整備法 |
知事等 |
ー |
港湾法 |
港湾管理者 |
ー |
土壌 汚染対策法 |
ー |
知事等 |
集落地域 整備法 |
ー |
市町村長 |
駐車場法 |
ー |
知事等 |
公有地拡大 推進法 |
ー |
知事等 |
東日本 |
ー |
市町村長 (被災関連市町村長) |
以下 抜粋しています。
基本建築関係法令集-法令編-令和2年版-国土交通省住宅局建築指導課建築技術者試験研究会
景観法(抄)
(平成16年法律第110号) 最終改正 平成30年5月18日法律第23号 :
(目的)
第1条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第23条 津波防護施設区域内の土地において、 次に掲げる行為をしようとする者は、 国土交通省令で定めるところにより、 津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。
一 津波防護施設以外の施設又は工作物(以下この章において「他の施設等」という。)
二 土地の掘削、盛土又は切土
三 前2号に掲げるもののほか、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがあるもの として政令で定める行為
2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。
(許可の特例)
第25条 国又は地方公共団体が行う事業についての第22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。
(行為の届出等)
第52条 指定津波防護施設について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない 。
一 当該指定津波防護施設の敷地である土地の区域における土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 当該指定津波防護施設の改築又は除却
2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該指定津波防護施設が存する市町村の長に通知しなればならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による届出があった場合において、当該指定津波防護施設が有する津波による人的災害を防止し、又は軽減する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
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