宅建建築基準法 資料 ⑦ 容積率 宅地建物取引士 試験対策
宅地建物取引士 試験対策
宅建建築基準法
チェック項目
「容積率」の計算方法をマスターしよう!
1. 「容積率」とは?
① 容積率とは、建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合です。容積率は、それぞれの用途地域において都市計画で定められています。用途地域の指定のない区域は、「特定行政庁」が「都市計画審議会の議」を経て定めます。
② 容積率の計算問題は、「敷地面積×容積率=建築物の延べ面積」となり、建蔽率と同様に掛け算さえできれば解くことができます。
2. 容積率が「前面道路の幅員」によって制限されるとは?
前面道路(前面道路が2つ以上あるときは、その幅員が最大のもの)の
幅員が12m未満の場合は、その数値に住居系の用途地域は4/10,
住居系以外の用途地域、および用途地域の指定がないところは6/10をその前面道路幅員に掛けます。
↓
この計算によって算出された容積率と、最初に都市計画で定められたを容積率比べ、「いずれか低い方」の容積率が採用されます。 つまり、 容積率は前面道路の幅員によって制限されるということです。
3. 容積率の「緩和措置」には、どのようなものがあるのか?
容積率については、下記の場合は緩和措置があるので覚えてください。
① 天井が地盤面からの高さ1m 以下の地階で、「住宅」または老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、これらの部分の床面積の合計面 の「1/3」に相当する部分までは延べ面積に算入しません。
・兼用住宅も対象ですが、住宅部分の床面積の合計面積で適用されます。
② エレベーターの昇降路の部分または共同住宅(=マンションなど)の共用の廊下、階段の用に供する部分の床面積は延べ面積に算入しません。
③ 自動車車庫、駐輪場の用途に供する部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の「1/5」を限度として、延べ面積に算入しません。
④ 特定道路(幅員15m以上)に接する幅員6m以上12m 未満の前面道路は、特定道路から「70m 以内」の部分については、容積率の緩和措置があります。
【容積率と建蔽率】
容積率 延べ面積の敷地面積に対する割合 (例)200%
建蔽率 建築面積の敷地面積に対する割合 (例)50%
【容積率の計算問題の解き方】
第1段階・・・ 前面道路の幅員を確認する(12m 未満か否か)
第2段階・・・
① 幅員が12m以上あれば、そのまま指定容積率を採用する。
② 12m未満であれば、地域を確認し、下記の計算を行う。
・住居系の用途地域・・・・・その幅員×4/10
・住居系以外の地域・・・・・その幅員×6/10
・地域が異なる場合には、それぞれの地域の容積率を確定させる
第3段階・・・幅員が12m未満の場合は「第2段階で出た容積率」と「指定された容積率」を比べていずれか低いほうを採用し、面積に掛ける。
[事例]
・ 近隣商業地域 道路6m 面積200㎡ 指定容積率 40/10
・ 準住居地域 道路4m 面積100㎡ 準住居地域 30/10
・近隣商業地域
6m×6/10=36/10
40/10と36/10のうち、低いほうの36/10となる。
・準住居地域
6m×4/10=24/10
30/10と24/10のうち、低いほうの24/10となる。
(200㎡×360%)+(100㎡×240%)=960㎡となる。
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目次
1. 民法
2. 都市計画法
3. 宅建業法
4. 5問免除科目
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