宅建建築基準法 資料 ③ 建築確認申請の手続等 ④ 主な単体規定 宅地建物取引士 試験対策
宅地建物取引士 試験対策
宅建建築基準法
チェック項目
「建築確認の申請から使用するまで」の手続を押さえておこう!
1. 建築確認の手続
① 建築主は、申請された建築物が、一定の構造計算に係る基準に適合するかどうかの確認申請を要するものであるときは、 原則として、知事等の構造計算適合性の判定を受けなければなりません。
② 建築主事または指定確認検査機関は、建築確認の申請があったときは、 大規模建築物や特殊建築物は「35日以内」、その他の一般の建築物「7日以内」に審査し、問題がなければ申請者に確認済証を交付します。
前述の日が過ぎても、確認が下りるまでは建築工事に着手できません。
・指定確認検査機関の場合、確認済証を交付したときは、確認審査報告書を作成し、特定行政庁に提出しなければなりません。
③ 建築主事または指定確認検査機関が建築確認を行う場合、工事施工地または所在地を管轄する「消防長または消防署長の同意」が必要です。
・防火地域および準防火地域外の戸建住宅は、同意は「不要」です。 なお、防火地域準防火地域以外の区域の住宅であっても、共同住宅や長屋等は、同意が「必要」となります。
2. 建築物の建築から使用するまでの手続
① 中間検査
建築確認後に工事を行います。建築主は、建築工事に特定工程を含む場合、特定工程が完了したときは、その日から「4日以内」に到達するように建築主事等に検査申請をし、中間検査合格証の交付を受けます。
② 工事完了検査の申請
A 建築主は、工事完了の日から「4日以内」に到達するように建築主事等に申請をし、建築主事等の完了検査を受けなければなりません。
B 建築主事は、指定確認検査機関の場合は工事が完了した日または検査の引受けを行った日のいずれか遅いほうの日から「7日以内」 に検査します。完了検査の結果、問題がないと判断されたときは、建築主に対して検査済証が交付されます。この後に建築物を使用できます。
・指定確認機関の場合、完了報告書を作成し、特定行政庁に提出します。
【建築確認の手続】
(確認申請)
・ 建築主が工事着手前に行う
・ 建築主事 (確認済証の交付)
・指定確認検査機関 (確認済証の交付)
(中間検査)
・確認済証の交付を受けた後、工事に着手し、工事が特定工程を含む場合は、中間検査の申請をしなければならない。
(工事完了検査)
・工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するように完了検査の申請をしなければならない。
(検査済証の交付)
・一般の建築物は、検査済証の交付を受けなくても使用できるが、大規模建築物・特殊建築物は、原則として、検査済証の交付を受けなければ使用できない。
【試験の落とし穴】
〈使用についての注意点〉
大規模建築物、特殊建築物は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない。ただし、下記の場合は仮使用できる。
① 特定行政庁や建築主事(または指定確認検査機関)が安全上、防火上、避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
② 完了検査申請書が受理された日から「7日」を経過したとき。
主な単体規定
チェック項目
主な「単体規定」について覚えておこう!
単体規定は、都市計画区域内の建築物であろうと、都市計画区域以外の建築物であろうと(=全国どこでも)、建築物である限り適用されます。
1. 単体規定(防火・設備関係)
① 防火
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の「防火壁」 によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内 にしなければなりませんが、下記の場合は例外となります。
・耐火建築物、準耐火建築物等は除かれます。 (=1,000㎡以内の区画不要)
② 設備
・高さ20mを超える建築物は、原則として、有効に「避雷設備」を設けなければなりません。
(20m超→避雷設備)。
・高さ31mを超える一定の建築物は、原則として、「非常用の昇降機を設けなければなりません。
(31m超→非常用昇降機)。
2. 単体規定の条例による制限の付加·緩和
① 付加・・・地方公共団体は、その地方の気候や風土の特殊性などにより、単体規定だけでは十分でないと認めるときは、建築物の規制を条例で付加することができます。
② 緩和・・・市町村は、必要と認めるときは、国土交通大臣の承認を得て、条例で区域を限り、単体規定の一定のものについて緩和することができます。
(例外) 都市計画区域または準都市計画区域内の建築物、あるいは 建築物で100㎡を超えるものなどは緩和することができません。
3. 災害危険区域
地方公共団体は、条例で、津波・高潮・出水等による危険の著しい災害危険区域として指定することができます。この区域内では居住用の建築物等の建築の禁止等、災害を防止するための必要な制限をその条例で定めることができます。
【主な単体規定】
敷地
建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
ただし、敷地内の排水に支障がない場合等は例外である。
地下室
住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁および床の防湿の措置等の事項について、衛生上必要な一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
便所
① 便所には採光および換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所の場合、これに代わる設備を設けたときは不要 (例)マンションの便所等
② 下水道法に規定する処理区域内では、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所としてはならない。
居室の採光等
① 住宅・病院・学校等の居室に設置する「採光」のための窓その他の開口部の面積は、床面積に対して、下記の割合以上でなければならない。
住宅の居室→1/7以上
② 居室の「換気」のための窓、その他の開口部の面積の場合、原則として、1/20以上
大規模建築物
① 高さ13mを超えるまたは軒高9mを超える建築物、延べ面積3,000㎡を超える建築物は、原則として耐火構造等の一定の基準に適合しなければならない。 (壁・柱・はりを一般の木造にはできない)
② 大規模建築物にあっては、政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること
(特殊建築物は入っていないので注意!)
石綿
① 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害な一定の物質(石綿等という)を添加してはならず、また、石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、原則として、使用してはならない。
② 居室を有する建築物は、衛生上の支障のおそれがある石綿等以外の物質(ホルムアルデヒドやクロルピリホスなど)に関し、建築材料および換気設備を一定の基準に適合させなければならない。
手すり壁等
屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない。
宅建参考関連記事一覧
・土地区画整理法 ④仮換地(その1)⑤仮換地(その2)⑥換地処分 宅建 試験対策
・都市計画法 ⑥都市計画の決定権者 準都市計画区域で定めることのできる都市計画 宅建試験対策
・宅地造成等規制法 ④ 宅地の保全義務・勧告等 ⑤造成宅地防災区域 宅建 試験対策
・都市計画法 開発行為の許可 ⑩(その3) 開発許可要否の解き方 ⑪ 開発行為の申請 開発行為の「申請時」「申請後」の手続 宅建試験対策
発売日:2021年1月24日発売
宅建書籍はamazon kindle限定発売しています。
著者: きりん
商品名: 宅建一問一答平成29年
ブランド名: kirin inc
商品のメリット: 宅建資格を取得するにあたり過去問を解いたところ「解答を読んでもわかりにくい」2017(平成29年度)年、宅建過去問正解肢がわからない、わかりにくい場面に初学者の方でも役立ちそうな解説を混じえ1問1答形式で解説しています。
目次
1. 民法
2. 都市計画法
3. 宅建業法
4. 5問免除科目
宅建試験合格、受験対策の一助になれば幸いです。
アマゾンkindleunlimitedはこれまでに登録した事がないかたは30日間無料でお試しいただけます。
登録方法
アマゾンにメールアドレス、パスワードを登録。
→amazonkindleunlimitedはこちらから。
・https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/bookshelf
kindleアプリをインストールし連携。
もし連携が上手くいかない場合はアマゾンアカウントの2段階セキュリティを外す。
アマゾン電子書籍限定販売しています。